
亡くなられた方の森林環境税・市県民税について
森林環境税・市県民税はその年の1月1日(賦課期日)に住所を有していた人に対して※前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。(地方税法第24条、39条、294条、318条)。1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務が有り、その納税義務は相続人が引き継ぐことになります(地方税法第9条)。※市県民税は前年の所得に対して翌年の6月から支払いが始まる後払いという仕組みを取っており、過去1年に得た所得に対する税金という考え方から、国民健康保険や後期高齢者医療保険のような月割りという仕組みがありません。