平成28年度個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2016年3月17日]
- ID:778
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1.市県民税(個人住民税)における「公的年金」からの特別徴収(天引き)制度の見直し
現行の算出方法では、当該年度の年税額が前年度の年税額から大きく変動すると、仮徴収税額(4月・6月・8月)と本徴収税額(10月・12月・翌2月) に差が生じ、それが解消しませんでした。今回の見直しでは、その差を小さくするため《平準化》、仮徴収税額の算出方法が、「前年度の本徴収税額」から「前 年度の年税額の1年2月(に相当する額)」に変更されます。
なお、この改正は、仮徴収税額の算出方法の見直しを行うものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
現行の徴収額
- 仮徴収
前年度の本徴収税額÷3[=前年度2月の徴収額]
※3回(4月・6月・8月) - 本徴収
(当該年度の年税額−仮徴収税額)÷3
※3回(10月・12月・2月)
改正後の徴収額
- 仮徴収
(前年度の年税額×1年2月)÷3
※3回(4月・6月・8月) - 本徴収
(当該年度の年税額−仮徴収税額)÷3
※3回(10月・12月・2月)
(算定例)前年度の年税額…24,000円、前年度の本徴収税額…6,000円、当該年度の年税額が30,000円の場合。
現行の徴収額
- 仮徴収
4月 2,000円
6月 2,000円
8月 2,000円
[前年度の本徴収税額6,000円]÷3
[=前年度2月の徴収額]
※3回(4月・6月・8月) - 本徴収
10月 8,000円
12月 8,000円
3月 8,000円
(当該年度の年税額30,000円
−仮徴収税額6,000円)÷3
※3回(10月・12月・2月) - 年税額 30,000円
改正後の徴収額
- 仮徴収
4月 4,000円
6月 4,000円
8月 4,000円
([前年度の年税額24,000円]×1年2月)÷3
※3回(4月・6月・8月) - 本徴収
10月 6,000円
12月 6,000円
3月 6,000円
(当該年度の年税額30,000円
−仮徴収税額12,000円)÷3
※3回(10月・12月・2月) - 年税額 30,000円
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続
公的年金からの特別徴収(天引き)対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、現行では特別徴収を中止し、普通徴収(納付書での 納付)に切り替わっていましたが、一定の要件下では特別徴収が継続されるようになります。
◯他市町村への転出と特別徴収の継続…転出日の属する年度中は、特別徴収が継続されます。
◯特別徴収税額に変更があった場合の特別徴収の継続…市町村が年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に税額変更が生じた場合でも、12月・2月の本徴収に限り徴収税額を変更し、特別徴収を継続します。
2.「ふるさと納税」制度にかかる改正
(1)特例控除限度額の拡充(平成27年1月1日以降の寄附金が対象)
都道府県および市区町村に対して行った「ふるさと納税」による特例控除限度額が、住民税所得割額の10%から20%に拡充されました。
(2)ふるさと納税に係る申告手続きの簡素化(平成27年4月1日以降の寄附金が対象)
確定申告が不要の給与所得者等が「ふるさと納税」を行った場合の手続き簡素化のため、確定申告を行わなくても「ふるさと納税」にかかる寄附金控除が適用
されるしくみ「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の適用には以下の条件を満たし、「ふるさと納税」を行う際に各自治体へ特例適用
の申請書を提出する必要があります。
【適用条件】
(1)確定申告および市県民税申告を行う必要のない人(給与所得者等)
※ただし、年収2,000万円以上の人など確定申告が必要な場合や、医療費控除などで確定申告(市県民税申告)を行う場合は対象外。
(2)「ふるさと納税」の寄附先自治体が5か所以下の人
※特例適用の申請書を提出していても、6か所以上の自治体に「ふるさと納税」をした場合は、特例は適用されません。
(3)平成27年4月1日以降の寄附であること
※平成27年1月1日から3月31日の間に「ふるさと納税」をしている人は、4月1日以降分を含めて、確定申告(市県民税申告)を行う必要があります。