平成29年度個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2017年1月4日]
- ID:1333
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1.給与所得控除の上限額の見直し
給与所得控除の見直しが行われ、上限額が引き下げられました。
現行 | 平成29年度課税 | 平成30年度課税以降 | |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合は、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。
※給与等の年末調整や公的年金等の源泉徴収の際に、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出または提示している場合は、確定申告や市・県民税の申告の際の添付または提示は不要です。
3.金融所得課税の一体化による改正
公社債等に対する課税方式の変更
平成28年1月1日以降に支払を受ける公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等について、国債や地方債などの「特定公社債」とそれ以外の「一般公社債等」に区分したうえで課税方式が変更されました。
●特定公社債等について
・特定公社債等に係る利子所得ついては、源泉分離課税から申告分離課税の対象に変わります。
・特定公社債等に係る譲渡所得ついては、非課税から申告分離課税の対象に変わります。
●一般公社債等について
・一般公社債等に係る利子所得については、現行どおりの源泉分離課税が維持されます。
・一般公社債等に係る譲渡所得については、非課税から申告分離課税の対象に変わります。
株式譲渡等の分離課税制度の改組
「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」に区分され、別々の分離課税制度となります。