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あしあと

    海外へ出国(転出)する場合の市・県民税(個人住民税)

    • [公開日:2019年12月23日]
    • ID:2504

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    海外へ出国(転出)する場合の市・県民税(個人住民税)について

    海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり課税されません。
    しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から原則として国内に住所がある(居住者)と判断された場合は、出国中であっても出国(転出)前の市区町村に住所があるものとみなされ課税されます。
    また、ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合は、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。
    そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。

    出国届を提出せずに海外へ転出した場合

    海外へ転出するにあたり転出の手続きをされなければ、市内に居住しているものと判断し、住民税を課税することとなります。
    なお、賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住していることが証明できた場合、課税を取り消すことは可能ですが、1年以上出国をされる場合は、忘れずに住民票の転出の届出手続をお願いします。

    ※「住基法」改正に伴う外国人の方の住民税について

    平成24年7月の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人の方にも日本人と同様に住民票が作成されました。
    対象となる外国人の方は、特別永住者と3か月を超える中長期在留者(観光などの短期滞在者を除く)等で、これらの外国人の方も日本人と同様に賦課期日現在の住所地で住民税が課税されることになりました。