令和8年度個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2025年10月15日]
- ID:4412
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令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、①給与所得控除の見直し、②大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、③同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが行われました。
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

①給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が現行55万円から65万円に引き上げられます。
よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
※給与の収入金額190万円超の場合、給与所得控除額の改正はありません。
給与の収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |

②特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の生計を一にする親族で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、新たに所得控除(特定親族特別控除)が受けられるようになります。(当該親族の合計所得金額に応じ、控除額は45万円から3万円まで段階的に減少)
※あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数に含まれません。
19歳から23歳以下 親族の給与収入ベース | 19歳から23歳以下 親族の合計所得 | 親等が受けられる 控除額 |
---|---|---|
123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
※給与収入ベースは、給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。手取り額ではありません。

③各種控除に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける所得要件額が10万円引き上げられます。
項目 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|---|
配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親控除 | 「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除 | 親族の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例 | 必要経費に歳入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金に係る所得など)の「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
※土地・建物等の譲渡所得などの分離所得については特別控除適用前で計算されます。
※上場株式等の配当所得や源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
総所得金額等とは、合計所得金額から純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。