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あしあと

    令和8年度個人住民税(市県民税)の主な改正点

    • [公開日:2025年10月15日]
    • ID:4412

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     令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、②大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、③同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが行われました。

    ※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

    ※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

    ①給与所得控除の見直し

    給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が現行55万円から65万円に引き上げられます。

    よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。

    ※給与の収入金額190万円超の場合、給与所得控除額の改正はありません。

    改正前と改正後の比較
    給与の収入金額改正前の給与所得控除額改正後の給与所得控除額
    162万5,000円以下55万円
    65万円
    162万5,000円超180万円以下給与等の収入金額×40%-10万円65万円
    180万円超190万円以下
    給与等の収入金額×30%+8万円65万円
    190万円超360万円以下給与等の収入金額×30%+8万円改正なし
    360万円超660万円以下給与等の収入金額×20%+44万円改正なし
    660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円改正なし
    850万円超195万円(上限)改正なし

    ②特定親族特別控除の創設

    19歳以上23歳未満の生計を一にする親族で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、新たに所得控除(特定親族特別控除)が受けられるようになります。(当該親族の合計所得金額に応じ、控除額は45万円から3万円まで段階的に減少)

    ※あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数に含まれません。

    親族等の合計所得金額別の特定扶養親族特別控除額
    19歳から23歳以下
    親族の給与収入ベース
    19歳から23歳以下
    親族の合計所得
    親等が受けられる
    控除額
    123万円超 160万円以下  58万円超  95万円以下                45万円
    160万円超 165万円以下  95万円超 100万円以下                41万円
    165万円超 170万円以下100万円超 105万円以下                31万円
    170万円超 175万円以下105万円超 110万円以下                21万円
    175万円超 180万円以下110万円超 115万円以下                11万円
    180万円超 185万円以下115万円超 120万円以下                  6万円
    185万円超 188万円以下120万円超 123万円以下                  3万円

    ※給与収入ベースは、給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。

    ※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。手取り額ではありません。

    ③各種控除に係る所得要件の引き上げ

    各種扶養控除等の適用を受ける所得要件額が10万円引き上げられます。


    改正前と改正後の比較
    項目所得要件改正前改正後
    配偶者控除同一生計配偶者の合計所得金額48万円58万円
    扶養控除扶養親族の合計所得金額48万円58万円
    ひとり親控除「生計を一にする子」の総所得金額等48万円58万円
    雑損控除親族の総所得金額等48万円58万円
    勤労学生控除勤労学生の合計所得金額75万円85万円
    家内労働者の特例必要経費に歳入する金額の最低保証額55万円65万円

    合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金に係る所得など)の「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。

    なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

    ※土地・建物等の譲渡所得などの分離所得については特別控除適用前で計算されます。

    ※上場株式等の配当所得や源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

    総所得金額等とは、合計所得金額から純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。

    お問い合わせ

    御所市総務部税務課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

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