ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和6年度市県民税(個人住民税)の定額減税について

    • [公開日:2024年5月17日]
    • ID:3951

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和6年度市県民税(個人住民税)の定額減税

    令和6年度税制改正において、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

    ※所得税の定額減税については国税庁定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    対象となる方

    令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

    (非課税者、均等割のみ課税者は対象外)


    減税額

    令和6年度の市県民税(個人住民税)の所得割額から、本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円が減税されます。

    ※減税の対象となる控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者は対象から除きます。

    ※減税額が所得割を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割への減税の適用はできません。)


    定額減税の実施方法

    (1)給与所得に係る特別徴収

    令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で割って徴収します。

    ※定額減税対象外で均等割(森林環境税含む)のみ課税の場合は、従来通り令和6年6月分のみの特別徴収となります。また、合計所得金額が1,805万円超の場合は従来通り12か月で割って特別徴収します。

    (2)普通徴収(事業所得者等の方)

    定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(6月分)の税額から定額減税分を控除し、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除します。

    (3)公的年金所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

    定額減税「前」の税額をもとに算出された10月分の本徴収額から定額減税分を控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の本徴収額から、順次控除します。

    ※詳しくは下記チラシをご覧ください。


    お問い合わせ

    御所市総務部税務課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

    お問い合わせフォーム