令和6年度市県民税(個人住民税)の定額減税について
- [公開日:2024年5月17日]
- ID:3951
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令和6年度市県民税(個人住民税)の定額減税
令和6年度税制改正において、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
※所得税の定額減税については国税庁定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象となる方
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(非課税者、均等割のみ課税者は対象外)
減税額
令和6年度の市県民税(個人住民税)の所得割額から、本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円が減税されます。
※減税の対象となる控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者は対象から除きます。
※減税額が所得割を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割への減税の適用はできません。)
定額減税の実施方法
(1)給与所得に係る特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で割って徴収します。
※定額減税対象外で均等割(森林環境税含む)のみ課税の場合は、従来通り令和6年6月分のみの特別徴収となります。また、合計所得金額が1,805万円超の場合は従来通り12か月で割って特別徴収します。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(6月分)の税額から定額減税分を控除し、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除します。
(3)公的年金所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された10月分の本徴収額から定額減税分を控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の本徴収額から、順次控除します。
※詳しくは下記チラシをご覧ください。
個人住民税の定額減税