令和5年度個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2023年5月9日]
- ID:3560
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住宅ローン控除適用期限の延長
所得税において、住宅ローン控除の適用期限が4年延長されたことに伴い、市県民税についても延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も新たに対象となりました。この期間においては、これまでと同様に所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で翌年度の市県民税から控除します。
なお、令和4年以降に入居した方の市県民税の控除限度額については、消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したことを踏まえ、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げます。

民法の成年年齢引下げに伴う市県民税の未成年者の扱い
民法の成年年齢引下げに伴い、市県民税の非課税措置における未成年者の年齢も、令和5年度から賦課期日1月1日において20歳未満から18歳未満に変更となります。
未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、未成年者に該当しない場合は前年の合計所得金額が38万円※を超える場合は課税となります。
※扶養親族がいる場合、非課税の合計所得金額の範囲は異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) | 18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |