令和2年度個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2019年11月13日]
- ID:2474
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1.ふるさと納税制度の見直し
「ふるさと納税」の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、「ふるさと納税」の対象外となります。
(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除の対象外となります。所得税の所得控除および個人住民税の基本控除は従来通り適用されます。)
2.特別特定取得に係る住宅ローン控除の適用期間延長
消費税率(地方消費税を含む)10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長され、13年間となります。
延長される11年目以降の3年間については、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
(所得税額から控除しきれない額について、個人住民税から控除されます。また、控除限度額については変更はありません。)
なお、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。