住民税の住宅ローン控除
- [公開日:2023年9月1日]
- ID:610
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住民税(市県民税)における住宅借入金等特別税額控除とは、所得税で控除しきれなかった額を住民税から控除する制度です。
この内容は、あくまで住民税の住宅ローン控除に関する内容です。
所得税の住宅ローン控除の適用を受ける初年度の人や、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けなかった場合等は、従来どおり税務署へ確定申告の提出が必要です。
対象となる方
平成21年から令和7年までに新築または増改築して入居した方
上記に該当する方で、所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)に住宅ローン控除を適用することができます。
住民税から控除される額
次のいずれか小さい額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額×5%(上限97,500円)
※平成26年4月から令和3年までの間に入居し、かつ、住宅の取得費用に含まれる消費税率が8%または10%の場合及び新型コロナ税特法における特別特例取得の場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)となります。
手続き
確定申告で住宅ローン控除を申告する場合
最寄の税務署へお問い合わせください。
年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合
勤務先へお問い合わせください。