平成27年度個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2016年2月3日]
- ID:630
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1.市県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が4年間延長され、平成29年12月31日までに居住を開始した人が対象となり、また、平成26年4月1日以降に居住開始された場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。
改正前
居住年月日 ~平成25年12月31日
- 控除限度額
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
改正後
居住年月日 平成26年1月1日~平成26年3月31日
- 控除限度額
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
居住年月日 平成26年4月1日~平成29年12月31日
- 控除限度額
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
2.上場株式に係る譲渡所得及び配当所得等に対する軽減税率の廃止
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率が適用されます。
改正前
- 所得税 7%
- 住民税 3%(市民税1.8%、県民税1.2%)
合計10%
改正後
- 所得税 15%
- 住民税 5%(市民税3%、県民税2%)
合計20%
※平成49年までは復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年0.315%)が加算されます。
改正の適用について
- 住民税・・・平成27年度分より
- 所得税・・・平成26年分より