令和6年度以降個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2023年10月31日]
- ID:3802
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1.森林環境税(国税)の創設
森林環境税(国税)の創設に伴い、市県民税(個人住民税)に併せて1人1,000円が課税されることになりました。
※平成26年度から東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る臨時特例に関する法律により、市県民税(個人住民税)の均等割額が市民税500円、県民税500円加算されていましたが、令和5年度に終了となります。
税目 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 | |
住民税均等割 | 県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当等に係る課税方式を、所得税と個人住民税で一致させることになりました。
令和5年度は、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、
令和6年度から、異なる課税方式を選ぶことができなくなりました。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の要件が厳格化されました。令和6年度から、年齢が30歳以上70歳未満の者を扶養控除等の対象とする場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障害者
(3)その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
詳しくは国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。