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あしあと

    公的年金等所得に係る個人市・県民税の特別徴収(年金天引き)

    • [公開日:2018年9月21日]
    • ID:626

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    平成21年10月から、市県民税を公的年金から特別徴収(天引き)する制度が始まりました。
    この制度は、65歳以上の公的年金を受給されている人で、市県民税を納税する義務がある人が対象です。今まで特別徴収(給与天引き)や普通徴収(納付書や口座振替)で納付していた公的年金に係る市県民税が、条件により年金から天引きされることになり基本的に納税のために市役所などへ出向いていただく必要がなくなります。
    なお、この制度は徴収(納税)方法の変更ですので、このことによって納税者のみなさんに新たな税負担が発生することはありません。
    市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)する制度について、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

    対象となる方

    下記1から3のすべてに該当する方

    1. 当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方のうち、前年中所得として公的年金等にかかる税額が発生する方
    2. 年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
    3. 老齢基礎年金等の年額が18万円を越えている方

    ※上記該当者についても、年度途中における税額変更等の理由で、公的年金からの特別徴収(天引き)が中止され、普通徴収(納付書による納付または口座振替)に切り替わる場合があります。

    対象となる市県民税

    公的年金所得等に係る市県民税の均等割額と所得割額が特別徴収(年金天引き)の対象となります。

    徴収方法

    1.特別徴収を開始する(新しく年金天引きの対象となる)年度の徴収方法

    (例)年金に係る税額が12,000円の場合
    徴収方法普通徴収普通徴収特別徴収特別徴収特別徴収
    徴収月6月8月10月12月2月
    税額3,000円
    税額の4分の1ずつ納付
    3,000円
    税額の4分の1ずつ納付
    2,000円
    税額の6分の1ずつ天引き
    2,000円
    税額の6分の1ずつ天引き
    2,000円
    税額の6分の1ずつ天引き

    2.特別徴収(年金天引き)2年目以降の徴収方法

    (例)年金に係る税額が前年度12,000円、今年度18,000円の場合
    徴収方法普通徴収
    (仮徴収)
    普通徴収
    (仮徴収)
    普通徴収
    (仮徴収)
    特別徴収
    (本徴収)
    特別徴収
    (本徴収)
    特別徴収
    (本徴収)
    徴収月4月6月8月10月12月2月
    税額2,000円
    前年額の6分の1ずつ天引き
    2,000円
    前年額の6分の1ずつ天引き
    2,000円
    前年額の6分の1ずつ天引き
    4,000円
    今年度の税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ天引き
    4,000円
    今年度の税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ天引き
    4,000円
    今年度の税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ天引き

    公的年金以外の所得がある場合の徴収方法

    公的年金以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など)に係る市県民税は、各所得額に応じて給与からの特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書や口座振替)により納付していただきます。

    特別徴収についての通知

    年金特別徴収(天引き)の対象となる方には、6月中旬に送付する納税通知書の中で年金特別徴収税額に係る通知も併せてしています。

    Q&A

    Q.年金から天引きになるのは、どの所得に係る税額ですか?

    A.公的年金(個人年金は含まない)所得等に係る税額です。なお、障害年金、遺族年金は課税されませんので天引きされることはありません。

    Q.なぜ、年金から天引きする制度ができたのですか?

    A.年金受給者の納税上の便宜(納付に出向いていただく必要がない、納め忘れがない)や市町村における徴収事務の効率化を図るためです。

    Q.納める税額が増えるのですか?

    A.あくまでも徴収(納税)方法の変更であり、税負担が増えることはありません。

    Q.年金からの天引きではなく、口座振替を選択することはできますか?

    A.後期高齢者医療保険料等とは異なり、本人の申請による口座振替による納税を選択していただくことはできず、特別徴収(年金天引き)が原則となっています。

    Q.64歳以下の人の年金に係る課税(納税)は?

    A.年金天引きは65歳以上の人のみです。64歳以下の人の年金所得に係る税額は、給与等の天引きもしくは、別途個人納付となります。