平成31年度個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2018年11月9日]
- ID:2169
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1.配偶者控除の見直し
平成30年度までは生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者本人の所得に関係なく一律に配偶者控除の適用を受けることができましたが、平成31年度以降は納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて下記の通り控除額が見直されました。
配偶者の合計所得金額 38万円以下 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
納税義務者本人の合計所得金額が 900万円以下 | 納税義務者本人の合計所得金額が 900万円超950万円以下 | 納税義務者本人の合計所得金額が 950万円超1,000万円以下 | |
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
2.配偶者特別控除の見直し
就業調整を意識せず働くことができるよう、配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて下記の通り控除額が見直されました。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
納税義務者本人の合計所得金額が 900万円以下 | 納税義務者本人の合計所得金額が 900万円超950万円以下 | 納税義務者本人の合計所得金額が 950万円超1,000万円以下 | |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | なし | なし | なし |