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あしあと

    平成31年度個人住民税(市県民税)の主な改正点

    • [公開日:2018年11月9日]
    • ID:2169

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    1.配偶者控除の見直し

    平成30年度までは生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者本人の所得に関係なく一律に配偶者控除の適用を受けることができましたが、平成31年度以降は納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて下記の通り控除額が見直されました。
    配偶者控除
    配偶者の合計所得金額
    38万円以下
    控除額
    納税義務者本人の合計所得金額が
    900万円以下
    納税義務者本人の合計所得金額が
    900万円超950万円以下
    納税義務者本人の合計所得金額が
    950万円超1,000万円以下
    控除対象配偶者33万円22万円11万円
    老人控除対象配偶者
    (70歳以上)
    38万円26万円13万円

    2.配偶者特別控除の見直し

    就業調整を意識せず働くことができるよう、配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて下記の通り控除額が見直されました。
    配偶者特別控除
    配偶者の合計所得金額控除額
    納税義務者本人の合計所得金額が
    900万円以下
    納税義務者本人の合計所得金額が
    900万円超950万円以下
    納税義務者本人の合計所得金額が
    950万円超1,000万円以下
    38万円超90万円以下33万円22万円11万円
    90万円超95万円以下31万円21万円11万円
    95万円超100万円以下26万円18万円9万円
    100万円超105万円以下21万円14万円7万円
    105万円超110万円以下16万円11万円6万円
    110万円超115万円以下11万円8万円4万円
    115万円超120万円以下6万円4万円2万円
    120万円超123万円以下3万円2万円1万円
    123万円超なしなしなし