平成30年度個人住民税(市県民税)の主な改正点
- [公開日:2017年12月26日]
- ID:1878
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1.給与所得控除の上限額の見直し
現行 | 平成30年度課税以降 | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
2.医療費控除に係る添付書類の見直し
平成30年度以降の市県民税の申告において、医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合に、添付書類が次のように変更となりました。
●現行…医療費または医薬品購入費の領収書の添付または提示
●平成30年度以降…医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書の添付
※医療費または医薬品購入費の領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は5年間、大切に保管してください。
※平成30年度から平成32年度までの市県民税の申告については、現行の方法でも控除の適用を受けることができます。
各明細書の様式について(外部リンク)
3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、年間12,000円を超える一定のスイッチOTC医薬品(※1)を購入した場合のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が新設されました。現行の医療費控除と重複適用はできず、いずれか一方の選択適用となります。
(※1)一定のスイッチOTC医薬品とは…要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
◇適用期間
平成30年度から平成34年度の市県民税について適用
◇対象
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(※2)を行う個人
(※2)一定の取組とは・・・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など
◇対象となる支出
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価(各年分の支出が各年度の控除対象支出となります。)
◇控除額
1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った対象医薬品の購入対価の合計額(※3)-12,000円 〔控除上限額88,000円〕
(※3)購入対価のうち、保険金、損害賠償金、その他これらに類するものにより補填される部分は除く。
◇必要書類
以下の2点をご用意ください。
●セルフメディケーション税制の明細書(添付)
※次の内容が記載されている事が必要です。
(1)薬局などの支払先の名称、(2)医薬品の名称、(3)購入金額、(4)保険等により補填される金額
注:セルフメディケーション税制の明細書は領収書の内容に基づいて記載してください。領収書には(1)販売店名、(2)商品名、(3)金額、(4)セルフメディケーション税制対象商品である旨、(5)購入日が明記されている必要があります。
●適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
※次の内容が記載されている事が必要です。
(1)氏名、(2)取組を行った年、(3)取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察
を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
セルフメディケーション税制について(外部リンク)
〔厚生労働省ホームページ〕
〔国税庁ホームページ〕