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あしあと

    令和3年度個人住民税(市県民税)の主な改正点

    • [公開日:2020年11月19日]
    • ID:2953

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    1.基礎控除の改正

     すべての方について適用される基礎控除が、令和2年度には一律33万円の控除額であったのが、令和3年度以降は合計所得金額が2400万円以下の場合43万円となり、2400万円超では3段階で逓減し2500万円超で基礎控除の適用がなくなります。

    基礎控除の改正内容

    合計所得金額

    基礎控除額

    令和2年度

    令和3年度

    2400万円以下

    33万円

    43万円

    2400万円超 2450万円以下

    29万円

    2450万円超 2500万円以下

    15万円

    2500万円超

    適用外

    2.給与所得控除の改正

     給与収入をもらっている方の所得計算における給与所得控除が、上記の基礎控除の改正に合わせて改正されます。具体的には、給与収入額で850万円以下の方については一律10万円引き下げられ(給与所得額は10万円引き上げ)、850万円超の方は上限額の195万円が控除されます。

    給与所得金額の改正内容

    給与収入額

    給与所得控除後の給与所得額

    令和2年度

    令和3年度

    1,618,999円まで

    収入金額-650,000円

    収入金額-550,000円

    1,619,000円から1,619,999円

    969,000円

    1,069,000

    1,620,000円から1,621,999円

    970,000円

    1,070,000円

    1,622,000円から1,623,999円

    972,000円

    1,072,000円

    1,624,000円から1,627,999円

    974,000円

    1,074,000円

    1,628,000円から1,799,999円

    下記A×2.4

    下記A×2.4+100,000円

    1,800,000円から3,599,999円

    下記A×2.8-180,000円

    下記A×2.8-80,000円

    3,600,000円から6,599,999円

    下記A×3.2-540,000円

    下記A×3.2-440,000円

    6,600,000円から8,499,999円

    収入金額×0.9-1,200,000円

    収入金額×0.9-1,100,000円

    8,500,000円から9,999,999円

    収入金額-1,950,000円

    10,000,000円以上

    収入金額-2,200,000円

    ※計算用金額A:収入金額を4で割って千円未満切り捨て

    3.公的年金等控除の改正

     公的年金等の収入をもらっている方の所得計算における公的年金等所得控除が、上記の基礎控除の改正に合わせて改正されます。具体的には、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下の方については一律10万円引き下げられ(公的年金に係る雑所得額は10万円引き上げ)るほか、これが1000万円を超える場合、さらに段階的に控除額が逓減します。また、公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の控除額について上限額が設けられます。

    公的年金等に係る雑所得金額の改正内容

    年齢区分

    公的年金等に係る雑所得額

    公的年金等の収入金額

    令和2年度

    令和3年度

    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

    1000万円以下

    1000万円超 2000万円以下

    2000万円超

    65歳以上

    330万円未満

    収入金額-120万円

    収入金額-110万円

    収入金額-100万円

    収入金額-90万円

    330万円以上 410万円未満

    収入金額×75%-37万5000円

    収入金額×75%-27万5000円

    収入金額×75%-17万5000円

    収入金額×75%-7万5000円

    410万円以上 770万円未満

    収入金額×85%-78万5000円

    収入金額×85%-68万5000円

    収入金額×85%-58万5000円

    収入金額×85%-48万5000円

    770万円以上 1000万円未満

    収入金額×95%-155万5000円

    収入金額×95%-145万5000円

    収入金額×95%-135万5000円

    収入金額×95%-125万5000円

    1000万円以上

    収入金額-195万5000円

    収入金額-185万5000円

    収入金額-175万5000円

    65歳未満

    130万円未満

    収入金額-70万円

    収入金額-60万円

    収入金額-50万円

    収入金額-40万円

    130万円以上 410万円未満

    収入金額×75%-37万5000円

    収入金額×75%-27万5000円

    収入金額×75%-17万5000円

    収入金額×75%-7万5000円

    410万円以上 770万円未満

    収入金額×85%-78万5000円

    収入金額×85%-68万5000円

    収入金額×85%-58万5000円

    収入金額×85%-48万5000円

    770万円以上 1000万円未満

    収入金額×95%-155万5000円

    収入金額×95%-145万5000円

    収入金額×95%-135万5000円

    収入金額×95%-125万5000円

    1000万円以上

    収入金額-195万5000円

    収入金額-185万5000円

    収入金額-175万5000円

    4.所得金額調整控除の創設

     給与等の収入金額が850万円を超えて、かつ次のいずれかの要件を満たす場合に、給与等の収入金額(1000万円を超える場合は、1000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。

    ・特別障害者に該当する

    ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

    ・22歳以下の扶養親族を有する


    所得金額調整控除額 = (給与収入金額(上限1000万円) -850万円) × 10%

     

     また、給与と年金の両方の所得がある方についても、給与所得(10万円を超える場合は、10万円)および公的年金所得(10万円を超える場合は、10万円)の合計額が10万円を超える場合、合計額から10万円を控除した残額が給与所得から差し引かれます。

     

    所得金額調整控除額 = 給与所得(上限10万円) +公的年金所得(上限10万円) -10万円

     

     なお、この適用がある場合の総所得金額の計算については、所得金額調整控除後の金額を用います。

    5.所得控除適用範囲・非課税の範囲の改正

    上記改正に合わせ、

    1.同一生計配偶者と扶養親族の前年の合計所得金額要件が48万円に引き上げられます。

    (ただし、上記のとおり給与所得控除が引き下げられているため、給与(パート・アルバイト)収入ベースでは103万円から変更はありません。)

    2.配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件が48万円超133万円以下に引き上げられます。

    3.勤労学生の前年の合計所得金額要件が75万円以下に引き上げられます。

     また同様に、障害者・未成年者・ひとり親・寡婦に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件が135万円以下に引き上げられます。(給与収入ベースでは昨年度以前と変更はありません。)

    均等割および所得割が非課税となる基準についても、同様に10万円引き上げられます。(給与収入ベースでは概ね変更はありません。)

    6.ひとり親控除の創設

    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下の方に限る)について、控除額30万円の「ひとり親控除」が適用されます。なお、従来の寡婦のうちこれに該当しない方についても、合計所得金額500万円以下の方に限り、引き続き控除額26万円の寡婦控除が認められます。

    7.調整控除の改正

    合計所得金額が2500万円を超える場合は、調整控除が適用外となります。

    なお、調整控除の算定の元となる人的控除差については、

    1.基礎控除については、合計所得金額にかかわらず5万円のまま変わりません。

    2.ひとり親控除については、控除額は男女で同額になりましたが人的控除差は令和2年度以前の金額のまま変わりません。