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あしあと

    令和4年度以降個人住民税(市県民税)の主な改正点

    • [公開日:2021年11月22日]
    • ID:3275

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    1.住宅ローン控除の特例の延長

     住宅ローン控除の適用期間を13年とする特例を適用できる期間が延長となり、一定期間内(※2)に契約して、令和4年12月31日までに入居した場合、控除期間の3年間延長の特例が適用されます。

     また、上記の特例を適用できる期間の延長部分においては、その年の合計所得金額1,000万円以下の年に限り、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても対象となります。

    (所得税から控除しきれなかった額について、現行の控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。)
    住宅ローン控除期間
    入居した年月 平成21年1月から令和元年9月 令和元年10月から令和2年12月  令和3年1月から令和4年12月
    控除期間  10年 13年(※1) 13年(※1)(※2)

    (※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は控除期間は10年となります。

    (※2)①注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで ②分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約

    2.退職所得課税の適正化

     法人役員等以外の勤続年数5年以内の退職手当等の受給者が受け取る退職手当等について、退職所得控除を除いた支払額300万円を超える部分は2分の1課税を適用しないこととなります。

     ※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。

    3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

    子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育て支援に係る助成等について非課税となります。

    [対象範囲]

    • ベビーシッターの利用料に対する助成
    • 許可外保育施設等の利用料に対する助成
    • 一時預かり、病児保育などで子どもを預ける施設の施設の利用料に対する助成

    ※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

    4.セルフメディケーション税制の延長

     セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長(令和8年12月31日までに支払った対価を対象)されます。 

     ※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。(令和5年度以降の市県民税)