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あしあと

    居宅介護支援事業所の指定等(事業者向け)

    • [公開日:2024年4月9日]
    • ID:2625

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    指定(更新)申請

    申請受付期間

    新規の指定申請は随時受け付けておりますが、申請を行う場合には事前に相談をお願いします。更新申請については、指定期間満了日の2ヶ月前までに申請をお願いします。

    申請受付場所

    申請の受付は、御所市役所本館2階 高齢対策課 介護保険認定給付係 にて行います。郵送による申請も可能ですが、受付期間内に必着でお願いします。

    指定(更新)申請書様式

    指定(更新)申請に必要な様式は下記よりダウンロードできます。任意様式となるその他の添付書類については「指定(更新)申請に係る提出書類一覧」にて確認してください。

    なお、加算や体制を変更する場合は、事前に「様式第3号 変更届出書」「別紙様式 体制等に関する届出書」「別紙様式 体制等状況一覧表」の提出が必要です。また、「特定事業所加算」「特定事業所医療介護連携加算」「ターミナルケアマネジメント加算」を算定する(算定している)場合は、併せて該当する届出書を提出してください。

    ※ 令和6年4月報酬改定に伴い、「別紙様式 体制等状況一覧表」を修正しました。(令和6年4月9日)

    ※ 令和6年4月算定分に限り、届出の締め切りを4月15日(月)とします。加算や体制の変更がある場合は必ず届出をお願いします。(令和6年4月9日)

    令和3年4月報酬改定に伴う体制等に係る届出についての留意事項
     サービス種類 変更点取扱い 
     共通 「LIFEへの登録」の新設 「LIFEへの登録」に該当する場合は、必ず届出が必要です。
     居宅介護支援 「特定事業所加算」の変更 算定する(算定している)場合は、必ず届出が必要です。
     居宅介護支援 「情報通信機器等の活用等の体制」の新設 「情報通信機器等の活用等の体制」に該当する場合は、必ず届出が必要です。

    指定後の届出・手続き等

    変更の届出

    指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、「指定居宅介護支援事業者 変更届出書」(様式第3号)に、変更内容がわかる書類を添えて、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に御所市へ提出してください。

    廃止・休止・再開の届出

    指定事業者は、事業を廃止・休止・再開しようとするときは、「指定居宅介護支援事業者 廃止・休止・再開届出書」(様式第4号)を御所市へ提出してください。届出は、廃止・休止する場合は廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに、再開の場合は再開の日の翌日から起算して10日以内にお願いします。また、再開する場合は、当該事業に係る従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類(参考様式2)を添付してください。

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部介護保険課

    電話: 0745-44-3642

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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