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あしあと

    指定地域密着型サービス事業所の指定等(事業者向け)

    • [公開日:2024年3月31日]
    • ID:1661

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    指定地域密着型サービス事業所の指定等について(事業者向け)

    指定地域密着型サービスに係る指定新規申請、指定更新申請、変更届等に関しては、「介護保険法」、「介護保険法施行規則」、「御所市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」、「御所市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例」「御所市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則」に基づき、下記から必要な書類をダウンロードして作成し、提出してください。

    指定(更新)申請

    受付期間

    御所市の指定地域密着型サービス事業所として、新たに指定を受けようとする事業者は、必ず事前にご相談ください。別途、必要な書類や指定までの流れをご説明します。

    更新申請は、指定期間満了日の2か月前までに申請をお願いします。

    受付場所

    高齢対策課 介護保険認定給付係(御所市役所本館2階 ) で受付します。郵送による申請も可能です。(受付期間内必着)

    指定(更新)申請書様式

    指定(更新)申請に必要な様式は下記よりダウンロードできます。必要な書類は地域密着型サービスの種類によって異なりますので、必ず「指定(更新)申請に係る添付書類一覧」にて確認してください。

    また、加算や体制を変更するときも事前に届出が必要です。届出の際には、「介護サービス費の請求に関する事項(届出書・一覧表)」に併せて、「様式第3号 変更届出書」も提出してください。

    ※ 「参考様式1」を修正しました。(令和3年4月5日)

    ※ 令和3年4月報酬改定に伴い、「介護サービス費の請求に関する事項」を修正しました。(令和3年4月5日)

    ※ 令和3年4月算定分に限り、届出の締め切りを4月15日(木)とします。加算や体制の変更がある場合は必ず届出をお願いします。(令和3年4月5日)

    令和3年4月報酬改定に伴う介護サービス費算定に係る届出についての留意事項
    サービス種類変更点取扱い
     共通 「LIFEへの登録」の新設 「LIFEへの登録」に該当する場合は、必ず届出が必要です。
     地域密着型通所介護 「個別機能訓練加算」の新設 算定する場合は、必ず届出が必要です。
     地域密着型通所介護 「ADL維持等加算」の変更 算定する(算定している)場合は、必ず届出が必要です。

     地域密着型通所介護

     (介護予防)認知症対応型通所介護

     「入浴介助加算」の変更 算定する(算定している)場合は、必ず届出が必要です。

     地域密着型通所介護

     (介護予防)認知症対応型通所介護

     「感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」の新設 該当する場合は、必ず届出が必要です。

     地域密着型通所介護

     (介護予防)認知症対応型通所介護

     「生活機能向上連携加算」の変更 算定する(算定している)場合は、必ず届出が必要です。

     認知症対応型通所介護

     「ADL維持等加算〔申出〕の有無」の新設 該当する場合は、必ず届出が必要です。

     地域密着型通所介護

     (介護予防)認知症対応型通所介護

     (介護予防)認知症対応型共同生活介護

     「サービス提供体制強化加算」の変更 算定する(算定している)場合は、必ず届出が必要です。

     地域密着型通所介護

     (介護予防)認知症対応型通所介護

     (介護予防)認知症対応型共同生活介護

     「科学的介護推進体制加算」の新設 算定する場合は、必ず届出が必要です。

     (介護予防)認知症対応型共同生活介護

     「3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合」の新設

     該当する場合は、必ず届出が必要です。
     (介護予防)認知症対応型共同生活介護 施設等の区分欄の「サテライト型Ⅰ型」「サテライト型Ⅱ型」の新設 該当する場合は、必ず届出が必要です。

    参考様式ダウンロード

    サービス提供体制強化加算に関する届出

    サービス提供体制強化加算を算定する全ての事業所において、手続きが必要となります。加算を取得する前年度の2月末日までに、下記の書類を作成し提出してください。

    ※ 令和3年4月報酬改定に伴い、届出書を修正しました。(令和3年4月5日)

    ※ 令和3年度算定分に限り、届出の締め切りを4月15日(木)とします。サービス提供体制強化加算を算定する(算定している)場合は必ず届出をお願いします。(令和3年4月5日)

    御所市外に所在する地域密着型サービス事業所の指定

    原則として、御所市民の方が御所市外に所在する地域密着型サービス事業所を利用することはできません。但し、例外的に当該事業所と当該事業所所在地の自治体が利用者の受け入れを認める場合に限り、御所市の事業所指定を受けたうえで、利用することができます。

    事業所の指定にあたっては、事前に御所市高齢対策課介護保険認定給付係までお問い合わせのうえ、上記「指定(更新)申請書様式」より必要な書類をダウンロードして作成し、提出してください。

    指定後の届出・手続き等

    変更の届出

    指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、「変更届出書」(様式第3号)に、変更内容がわかる書類を添えて、変更があった日から10日以内に提出してください。

    廃止・休止・再開の届出

    指定事業者は、事業を廃止・休止しようとするときは、「廃止・休止届出書」(様式第5号)を、廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。

    また、休止していた事業を再開しようとするときは、「再開届出書」(様式第4号)を、当該事業に係る「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」(参考様式1)を添えて、再開の日から10日以内に提出してください。

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部介護保険課

    電話: 0745-44-3642

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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