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あしあと

    令和7年度介護職員等処遇改善加算について

    • [公開日:2025年4月3日]
    • ID:2693

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    令和7年度 介護職員等処遇改善計画書の提出について

    処遇改善加算の算定にあたっては、計画書の提出が必要となっております。

    下記内容をご確認の上で提出してください。

    なお、処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を「全ての介護職員に周知すること」が必須条件となっています

    届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
    また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。

    令和6年度からの変更点

    ・経過措置区分としても設けられていた加算Ⅴ(1)から(14)は令和6年度末で終了しています。

     加算Ⅴを算定していた事業所は、区分変更が必要です。

    提出期限

    ・令和7年4月、5月から加算を算定する事業者
     令和7年4月15日(火)※郵送の場合は当日消印有効

    ・令和7年6月以降加算を算定する事業者
     加算算定を開始する月の前々月の末日
     (令和7年6月から加算を算定する事業者は令和7年4月30日(水)となります。)

    提出書類

    計画書の様式については下記からダウンロードし、必要事項を入力のうえ、受付期間内に提出してください。
    また、書類の作成にあたっては下記の「計画作成の参考となる資料」を参照してください。

    提出書類
    提出様式 提出条件 

     【様式2-1】
    処遇改善計画書

    必須

    【様式2-2】
     個票

    必須

    処遇改善計画書・個票
    (小規模事業所用)

    同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者はこちらの様式をご提出していただいても構いません。

    体制等に関する届出書
    体制等状況一覧表

    区分変更や新規算定を行う場合
    特別な事情に係る届出賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合

    変更届

    当初の計画書類を提出して以降、変更があった場合
    ※加算区分が変更となる場合、体制届等の提出も必要

    受付場所

    御所市役所 本館2階 介護保険課 介護保険係で受付を行います。
    郵送による提出も可能です。(当日消印有効)

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部介護保険課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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