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あしあと

    令和6年度介護職員等処遇改善加算について

    • [公開日:2024年3月29日]
    • ID:2693

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    令和6年度 介護職員等処遇改善計画書の提出について

    令和6年度介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、旧3加算とする)が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算とする)が創設されます。

     令和5年度以前の旧3加算より大幅な変更が生じていますので、当該通知や関係資料等をご確認いただき、期日までに計画書の提出をお願いいたします。

    なお、処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を「全ての介護職員に周知すること」が必須条件となっています

    届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
    また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。

    令和5年度からの変更点

    ・令和6年度報酬改定において既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、旧3加算とする)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算とする)が創設されます。

    ・令和6年4月・5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用されます。(計画書及び実績報告書は一体の様式です)

    ・一本化された新加算の区分は4段階です。ただし、令和6年度(令和6年6月から令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられています。

    ・令和6年度は一部要件について経過措置が設けられています。

    提出期限

    ・令和6年4月、5月から加算を算定する事業者
     令和6年4月15日(月)※郵送の場合は当日消印有効

    ・令和6年6月以降加算を算定する事業者
     加算算定を開始する月の前々月の末日

    提出書類

    計画書の様式については下記からダウンロードし、必要事項を入力のうえ、受付期間内に提出してください。
    また、書類の作成にあたっては下記の「計画作成の参考となる資料」を参照してください。

    提出書類
    提出様式 提出条件 

     【様式2-1】
    処遇改善計画書

    必須

    【様式2-2】
     個票(令和6年4月・5月)

    必須

    【様式2-2】
     個票(令和6年6月以降分)

    必須

    処遇改善計画書・個票
    (小規模事業所用)

    同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者はこちらの様式をご提出していただいても構いません。

    処遇改善計画書・個票
    (加算未算定事業所用)

    令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3または4(正式には英数字)を算定する場合は、こちらの様式をご提出していただいても構いません。

    体制等に関する届出書
    体制等状況一覧表
    (令和6年4月・5月)

    旧3加算の区分変更や令和6年4月から5月に新規算定を行う場合

    体制等に関する届出書
    体制等状況一覧表
    (令和6年6月以降分)

    令和6年6月以降算定を行う場合 必須
    ※総合事業用の体制届様式は4月に掲載予定
    特別な事情に係る届出賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合

    変更届

    当初の計画書類を提出して以降、変更があった場合
    ※加算区分が変更となる場合、体制届等の提出も必要

    受付場所

    御所市役所 本館2階 高齢対策課 介護保険認定給付係で受付を行います。
    郵送による提出も可能です。(当日消印有効)

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部高齢対策課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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