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あしあと

    住宅改修及び特定福祉用具の購入に係る申請様式(事業者向け)

    • [公開日:2024年3月31日]
    • ID:2602

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    住宅改修に係る申請様式

    様式の一部変更と「複数事業者から見積もりを取ること」について(重要)

    平成30年度に行われた介護保険の制度改正において、「住宅改修に要する費用の見積もり」について、「介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明すること」とされました。これに伴い、市の定める申請書類の様式の一部を変更することとしましたので、令和2年9月以降は、新様式により住宅改修の申請を行ってください。

    ※Q&Aを作成しましたので、併せて確認をお願いします。

    住宅改修(償還払い)

    要支援・要介護認定を受けた方が介護保険制度により住宅改修を行ったときは、改修に要した費用(上限20万円)のうち、7割から9割が保険給付費として支給されます。

    支給を受けるためには工事前・工事後の申請が必要となりますので、下記の様式をダウンロードし、必要な書類を提出してください。

    ※様式を一部変更しました。令和2年9月以降は、新様式により申請を行ってください。

    様式の一部変更について
    様 式注  意  事  項 
    住宅改修着工申請書 申請書の下段に新たにチェック欄と押印欄を追加しました。申請の際には必ずチェックと押印をお願いします。
    見 積 書 原則として見積書は市が指定する新様式を使用してください。事業所所定の様式を使用するときは、市の様式に準じたものとしてください。(必要項目が無い場合は差替えを求めることがあります)
    内 訳 書 見積書と同様

    住宅改修(受領委任払い)

    要支援・要介護認定を受けた方が介護保険制度により住宅改修を行ったときは、改修に要した費用(上限20万円)のうち、7割から9割が保険給付費として支給されます。申請者が改修費用の全額を施工業者にお支払いした後に保険給付分を申請者にお返しする(償還払い)のが原則ですが、「生活保護受給者」「非課税の方」等については、受領委任払い(給付券方式)を利用することができます。受領委任払い(給付券方式)は、申請者が本人負担分のみ施工業者に支払い、保険給付分は市から施工業者に支払う方式です。

    支給を受けるためには工事前・工事後の申請が必要となりますので、下記の様式をダウンロードし、必要な書類を提出してください。

    また、受領委任払い(給付券方式)が利用できるのは、施工業者が御所市住宅改修給付券取扱事業者として事業者登録されている場合に限りますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

    ※様式を一部変更しました。令和2年9月以降は、新様式により申請を行ってください。

    様式の一部変更について
    様 式 注  意  事  項 
     住宅改修費支給申請書(給付券用) 申請書の下段に新たにチェック欄と押印欄を追加しました。申請の際には必ずチェックと押印をお願いします。
     見 積 書 原則として見積書は市が指定する新様式を使用してください。事業所所定の様式を使用するときは、市の様式に準じたものとしてください。(必要項目が無い場合は差替えを求めることがあります)
     内 訳 書 見積書と同様

    住宅改修の給付券取扱事業者登録

    住宅改修の受領委任払い(給付券方式)を利用するには、施工業者が御所市住宅改修給付券取扱事業者として事業者登録されていることが必要となります。施工業者が未登録事業者の場合は、下記の様式をダウンロードし、必要な書類を提出してください。

    特定福祉用具の購入に係る申請様式

    特定福祉用具の購入(償還払い)

    要支援・要介護認定を受けた方が介護保険制度により特定福祉用具を購入したときは、購入費用(年度上限10万円)のうち、7割から9割が保険給付費として支給されます。

    支給を受けるためには購入後に申請が必要となりますので、下記の様式をダウンロードし、申請書を提出してください。なお、申請書には、「領収書」「福祉用具のパンフレット」「福祉用具個別援助計画書(写し)」を添付してください。

    特定福祉用具の購入(受領委任払い)

    要支援・要介護認定を受けた方が介護保険制度により特定福祉用具を購入したときは、購入費用(年度上限10万円)のうち、7割から9割が保険給付費として支給されます。申請者が購入費用の全額を販売業者にお支払いした後に保険給付分を申請者にお返しする(償還払い)のが原則ですが、「生活保護受給者」「非課税の方」等については、受領委任払い(給付券方式)を利用することができます。受領委任払い(給付券方式)は、申請者が本人負担分のみ販売業者に支払い、保険給付分は市から販売業者に支払う方式です。

    支給を受けるためには購入前・購入後の申請が必要となりますので、下記の様式をダウンロードし、必要な書類を提出してください。なお、購入前の申請にあたっては、申請書の他に「誓約書」「見積書」「福祉用具のパンフレット」「福祉用具個別援助計画書(写し)」を添付し、購入後の申請にあたっては、「請求書」「給付券」「領収書」を提出してください。

    また、受領委任払い(給付券方式)が利用できるのは、販売業者が御所市特定福祉用具給付券取扱事業者として事業者登録されている場合に限りますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

    特定福祉用具の給付券取扱事業者登録

    特定福祉用具の購入に係る受領委任払い(給付券方式)を利用するには、販売業者が御所市特定福祉用具給付券取扱事業者として事業者登録されていることが必要となります。販売業者が未登録事業者の場合は、下記の様式をダウンロードし、必要な書類を提出してください。

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部介護保険課

    電話: 0745-44-3642

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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