介護保険サービスに係る事故報告について
- [公開日:2024年3月31日]
- ID:3222
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介護保険サービスに係る事故報告について
介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市や家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
つきましては、事故が発生した場合には、下記の事故報告書(様式第1号)を速やかに(遅くとも5日以内に)御所市へ提出してくださいますよう、お願いします。
報告にあたっては、「御所市介護保険サービスに係る事故報告事務取扱要領」及び「介護保険最新情報 Vol.943 介護保険施設等における事故の報告様式等について」を参考としてください。
※ 事故報告書様式に記載のファックス番号が誤っていましたので、差し替えました。恐れ入りますが、送信の際にご注意をお願いします。(誤:0745-65-5425 正:0745-62-5425)
※ 「6 事故発生後の状況」欄に、損害賠償に関する記載欄を追加しました。
様式ダウンロード