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あしあと

    同居家族のいる場合の介護保険で利用する生活援助サービスの取扱い

    • [公開日:2026年6月19日]
    • ID:4631

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    取扱いと届出

     介護保険における訪問介護による生活援助については、原則、同居家族がいる場合は利用できません。しかし、適切なケアマネジメントによる利用者の個別状況により利用できる場合があります。同居家族等がいる利用者に生活援助を算定する場合は、事前に『理由書およびケアプラン』をご提出ください。

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部介護保険課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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