介護職員等ベースアップ等支援加算について
- [公開日:2024年3月31日]
- ID:3495
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介護職員等ベースアップ等支援加算とは
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年度介護報酬改定が行われ、令和4年10月以降について介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
令和4年2月から令和4年9月までの介護職員等支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から処遇改善加算及び特定処遇加算に加え、ベースアップ等加算により基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度です。
なお、処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を「全ての介護職員に周知すること」が必須条件となっています。
届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
ベースアップ等加算の算定要件及び対象となる職種
取得要件
下記の要件を満たす必要があります。
- 介護職員処遇改善加算の1から3のいずれかを取得している事業所・施設であること
- 補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(※)にあてること。
※ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。
対象となる職種
介護職員
(事業者の判断により、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められています。)
令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算に係る提出書類
令和4年10月介護報酬改定に伴う、ベースアップ等加算の計画書につきましては、下記からダウンロードし、必要事項を入力のうえ、提出期限内に提出してください。
また、書類の作成にあたっては下記の「計画作成の参考となる資料」を参照してください。
提出様式 | 提出条件 |
---|---|
【様式2_1】 | 〇 必須 |
【様式2_4】 | 〇 必須 |
【別紙様式】 | 〇 必須 |
【別紙様式】 | 〇 必須 |
【様式5】 | △ 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合 |
様式ダウンロード
計画作成の参考となる資料
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提出期限
令和4年10月から取得する場合 → 令和4年8月31日(水)まで
令和4年11月以降に取得する場合 → 加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
提出先
御所市役所 本館2階 高齢対策課 介護保険認定給付係
郵送による提出も可能ですが、受付期間内に必着でお願いします。