御所市第1号事業指定事業者の手続き(事業者向け)
- [公開日:2024年9月26日]
- ID:1336
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御所市 第1号事業の指定事業者の手続きについて
平成27年度に改正された介護保険法に基づき、平成29年4月から市の事業として「御所市介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」)を実施します。これまで予防給付として提供されていた全国一律の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は「総合事業」に移行されますので、以下の手続きをお願いいたします。
※ 令和2年3月31日をもって「介護予防訪問介護相当サービス(A2)」の事業は廃止となりました。「介護予防訪問介護相当サービス(A3)」の事業を行う事業所は、指定の申請書類一式を提出してください。
提供サービス別の必要な申請・届出について
サービス | コード | 指定申請 | 事業費算定届 | 備考 | 指定の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
介護予防訪問介護相当サービス(みなし) | A1 | - | - | みなし指定の期間は平成30年3月31日までとなっています。平成30年4月1日以降は、「A2」として更新手続きを受け付けます。 | 更新後 6年間 |
介護予防訪問介護相当サービス | A2 | 要 | 要 | 指定を希望される事業所は、「事業所指定申請」と「事業費算定届」を提出してください。なお、「A2」事業は令和2年3月31日で廃止となるため、引き続き事業を行うには「A3」事業の指定申請が必要となります。 | 市の指定を受けてから 6年間 |
介護予防訪問介護相当サービス | A3 | 要 | 要 | 令和2年4月1日より開始する事業です。指定を希望される事業所は、「事業所指定申請」と「事業費算定届」を提出してください。 | 市の指定を受けてから6年間 |
介護予防通所介護サービスA(既存) | A7 | - | - | みなし指定の期間は平成30年3月31日までとなっています。平成30年4月1日以降は、「介護予防通所介護サービスA(新規)」として更新手続きを受け付けます。 | 更新後 6年間 |
介護予防通所介護サービスA(新規) | A7 | 要 | 要 | 指定を希望される事業所は、「事業所指定申請」と「事業費算定届」を提出してください。 | 市の指定を受けてから 6年間
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指定(更新)申請について
申請受付期間
新規の指定申請は随時受け付けておりますが、申請を行う場合には事前に相談をお願いします。更新申請については、指定期間満了日の2か月前までに申請をお願いします。
申請受付場所
申請の受付は、御所市役所本館2階 介護保険課 介護保険係 にて行います。郵送による申請も可能ですが、受付期間内に必着でお願いします。
指定(更新)申請書様式
指定(更新)申請に必要な様式は下記よりダウンロードできます。任意様式となるその他の添付書類については「第1号事業 指定(更新)申請に係る添付様式一覧」にて確認してください。
※ 「参考様式2 勤務体制」を修正しました。(令和3年4月5日)
申請書様式ダウンロード
- 様式第1号 指定(更新)申請書 (ファイル名:youshiki1.doc サイズ:43.50KB)
- 様式第1号 指定(更新)申請書(見本) (ファイル名:youshiki1mihon.pdf サイズ:190.91KB)
- 付表1 第1号訪問事業所用 記載事項 (ファイル名:fuhyou1.doc サイズ:59.00KB)
- 付表2 第1号通所事業所用 記載事項 (ファイル名:fuhyou2.doc サイズ:111.50KB)
- 参考様式1 経歴書 (ファイル名:sankou1.xls サイズ:38.50KB)
- 参考様式2 勤務体制 (ファイル名:sankou2.xls サイズ:40.50KB)
- 参考様式3 平面図 (ファイル名:sankou3.xls サイズ:36.50KB)
- 参考様式4 資産状況 (ファイル名:sankou4.xls サイズ:32.50KB)
- 参考様式5 苦情処理 (ファイル名:sankou5.xls サイズ:31.00KB)
- 参考様式6 誓約書 (ファイル名:sankou6.doc サイズ:51.50KB)
- 第1号事業 指定(更新)申請に係る添付様式一覧 (ファイル名:ichiran.doc サイズ:50.00KB)
事業費算定に係る届出書様式
指定(新規・更新)申請にあたっては、必ず事業費算定に係る届出が必要となります。また、加算や体制を変更するときも事前に届出が必要です。届出の際には、「参考様式7 体制等に関する届出書」「参考様式8 体制等状況一覧表」に併せて、「様式第2号 変更届出書」も提出してください。
※ 令和6年10月報酬改定に伴い、「参考様式8 体制等状況一覧表」を修正しました。(令和6年9月24日)
※ 令和6年10月算定分に限り、届出の締め切りを10月15日(火)とします。加算や体制の変更がある場合は必ず届出をお願いします。(令和6年9月24日)
サービス種類 | 変更点 | 取扱い |
---|---|---|
第1号通所事業 | 「入浴加算」の新設 | 算定する場合は、必ず届出が必要です。 |
届出書様式ダウンロード
第1号事業におけるサービス提供体制強化加算について
サービス提供体制強化加算を算定する全ての事業所において、手続きが必要となります。加算を取得する前年度の2月末日までに、下記の書類を作成し提出してください。
※ 令和3年4月報酬改定に伴い、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を修正しました。(令和3年4月5日)
※ 令和3年度算定分に限り、届出の締め切りを4月15日(木)とします。サービス提供体制強化加算を算定する(算定している)場合は必ず届出をお願いします。(令和3年4月5日)
指定後の届出・手続き等について
変更の届出について
指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、「介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者変更届出書」(様式第2号)に、変更内容がわかる書類を添えて提出してください。
廃止・休止・再開の届出について
指定事業者は、事業を廃止・休止・再開しようとするときは、「介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者廃止・休止・再開届出書」(様式第3号)を、廃止・休止・再開しようとする日の1ヶ月前までに御所市へ提出してください。ただし、再開する場合は、当該事業に係る従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類(参考様式2)を添付してください。
宿泊サービスの届出について
指定第1号通所事業者は、宿泊サービスの実施の開始・変更・休止・廃止を行おうとするときは、「指定第1号通所事業所における宿泊サービスの実施に関する開始・変更・休止・廃止届出書」(様式第4号)を御所市へ提出してください。