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    御所市第1号事業指定事業者の手続き(事業者向け)

    • [公開日:2023年3月31日]
    • ID:1336

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    御所市 第1号事業の指定事業者の手続きについて

    平成27年度に改正された介護保険法に基づき、平成29年4月から市の事業として「御所市介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」)を実施します。これまで予防給付として提供されていた全国一律の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は「総合事業」に移行されますので、以下の手続きをお願いいたします。

    ※ 令和2年3月31日をもって「介護予防訪問介護相当サービス(A2)」の事業は廃止となりました。「介護予防訪問介護相当サービス(A3)」の事業を行う事業所は、指定の申請書類一式を提出してください。

    提供サービス別の必要な申請・届出について

    提供サービス別申請・届出一覧
    サービスコード指定申請事業費算定届備考指定の有効期限
    介護予防訪問介護相当サービス(みなし)A1--

    みなし指定の期間は平成30年3月31日までとなっています。平成30年4月1日以降は、「A2」として更新手続きを受け付けます。

    更新後 6年間
    介護予防訪問介護相当サービスA2指定を希望される事業所は、「事業所指定申請」と「事業費算定届」を提出してください。なお、「A2」事業は令和2年3月31日で廃止となるため、引き続き事業を行うには「A3」事業の指定申請が必要となります。市の指定を受けてから 6年間
    介護予防訪問介護相当サービスA3

    令和2年4月1日より開始する事業です。指定を希望される事業所は、「事業所指定申請」と「事業費算定届」を提出してください。

    市の指定を受けてから6年間
    介護予防通所介護サービスA(既存)A7--

    みなし指定の期間は平成30年3月31日までとなっています。平成30年4月1日以降は、「介護予防通所介護サービスA(新規)」として更新手続きを受け付けます。

    更新後 6年間
    介護予防通所介護サービスA(新規)A7指定を希望される事業所は、「事業所指定申請」と「事業費算定届」を提出してください。

    市の指定を受けてから 6年間

    指定(更新)申請について

    申請受付期間

    新規の指定申請は随時受け付けておりますが、申請を行う場合には事前に相談をお願いします。更新申請については、指定期間満了日の2か月前までに申請をお願いします。

    申請受付場所

    申請の受付は、御所市役所本館2階 高齢対策課 介護保険認定給付係 にて行います。郵送による申請も可能ですが、受付期間内に必着でお願いします。

    指定(更新)申請書様式

    指定(更新)申請に必要な様式は下記よりダウンロードできます。任意様式となるその他の添付書類については「第1号事業 指定(更新)申請に係る添付様式一覧」にて確認してください。

    ※ 「参考様式2 勤務体制」を修正しました。(令和3年4月5日)

    事業費算定に係る届出書様式

    指定(新規・更新)申請にあたっては、必ず事業費算定に係る届出が必要となります。また、加算や体制を変更するときも事前に届出が必要です。届出の際には、「参考様式7 体制等に関する届出書」「参考様式8 体制等状況一覧表」に併せて、「様式第2号 変更届出書」も提出してください。

    ※ 令和3年4月報酬改定に伴い、「参考様式8 体制等状況一覧表」を修正しました。(令和3年4月5日)

    ※ 令和3年4月算定分に限り、届出の締め切りを4月15日(木)とします。加算や体制の変更がある場合は必ず届出をお願いします。(令和3年4月5日)

    令和3年4月報酬改定に伴う事業費算定に係る届出についての留意事項
    サービス種類  変更点 取扱い
     共通 「LIFEへの登録」の新設 「LIFEへの登録」に該当する場合は、必ず届出が必要です。
     第1号通所事業 「サービス提供体制強化加算」の変更 算定する(算定している)場合は、必ず届出が必要です。
     第1号通所事業 「科学的介護推進体制加算」の新設 算定する場合は、必ず届出が必要です。
     第1号通所事業 「生活機能向上連携加算」の新設 算定する場合は、必ず届出が必要です。

    第1号事業におけるサービス提供体制強化加算について

    サービス提供体制強化加算を算定する全ての事業所において、手続きが必要となります。加算を取得する前年度の2月末日までに、下記の書類を作成し提出してください。

    ※ 令和3年4月報酬改定に伴い、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を修正しました。(令和3年4月5日)

    ※ 令和3年度算定分に限り、届出の締め切りを4月15日(木)とします。サービス提供体制強化加算を算定する(算定している)場合は必ず届出をお願いします。(令和3年4月5日)

    指定後の届出・手続き等について

    変更の届出について

    指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、「介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者変更届出書」(様式第2号)に、変更内容がわかる書類を添えて提出してください。

    廃止・休止・再開の届出について

    指定事業者は、事業を廃止・休止・再開しようとするときは、「介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者廃止・休止・再開届出書」(様式第3号)を、廃止・休止・再開しようとする日の1ヶ月前までに御所市へ提出してください。ただし、再開する場合は、当該事業に係る従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類(参考様式2)を添付してください。

    宿泊サービスの届出について

    指定第1号通所事業者は、宿泊サービスの実施の開始・変更・休止・廃止を行おうとするときは、「指定第1号通所事業所における宿泊サービスの実施に関する開始・変更・休止・廃止届出書」(様式第4号)を御所市へ提出してください。

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部高齢対策課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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