福祉タクシーの協力機関の登録(業者登録)
- [公開日:2025年6月1日]
- ID:22
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御所市では、重度心身障害者・児(対象者:身体障害1・2級、療育手帳A1・A2の者)の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、福祉タクシーの利用料金の一部を助成しています。
道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け営業する者で、この目的に賛同するタクシー事業者は、福祉タクシーの協力機関の登録をお願いいたします。

登録について
下の御所市福祉タクシー協力機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて福祉課に提出してください。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業許可書の写し
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業認可書の写し
(3) 登記事項証明書 (法人の場合に限る。)
(4) 住民票抄本(個人事業者の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
登録が完了しましたら、その旨を通知しますので、タクシー利用券の使用を開始してください。
協力機関の登録内容の変更または事業の廃止若しくは休止があったときは、速やかに下の御所市福祉タクシー協力機関登録内容変更等届出書(様式第3号)にその内容を証する書類を添えて福祉課に届け出てください。

助成について
福祉タクシーの利用1回につき、福祉タクシーの基本料金相当額 (協力機関が国土交通省近畿運輸局に認可を受けた初乗運賃の金額をいう。)の助成を受けることができます。
助成額は、国土交通省近畿運輸局が定める奈良県地区の自動認可運賃のうち距離制運賃の初乗運賃の上限運賃の額を上限とします。(参考:近畿運輸局タクシー運賃関係(別ウインドウで開く))
乗客からタクシー利用券使用の申出があったときは、障害者手帳の提示を求め、本人が乗車していることを確認したうえで、利用券1枚を受け取るとともに、助成額を差し引いた乗車料金の支払いを受けてください。
協力機関は、運行した月の翌月の10日までに、下の御所市福祉タクシー利用料金請求書(様式第6号)に当該月の利用券を添えて、助成額を福祉課に請求してください。請求のあった月の末日までに協力機関に助成額を支払います。