福祉タクシーの登録(業者登録)
- [公開日:2016年4月1日]
- ID:22
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「御所市重度心身障害者・児福祉タクシー実施要綱」の一部を改正いたしました。
この制度は重度心身障害者・児(対象者:身体障害1・2級、療育手帳A1・A2の者)に対し、福祉タクシーの利用料金の一部(初乗り運賃分)を助成する制度であり、この制度で利用できる事業所(タクシー業者)は御所市に事業者登録を行う必要があります。
改正前は、御所市に営業所を構えている事業所が対象でしたが、改正後は御所市外で営業する事業所も登録対象となりました。
つきましては、この目的に賛同していただけるようであれば、御所市福祉タクシー登録をお願いいたします。
詳しくは、福祉課までご連絡ください。