居宅介護支援事業所が行う介護予防支援事業の指定
- [公開日:2024年8月9日]
- ID:4060
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介護予防支援事業者の指定を開始します
介護保険法の一部改正(令和5年5月改正・令和6年4月1日施行)により、地域包括支援センター設置者のほか、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することができるようになりました。
指定にあたっては介護保険法第115条の22第4項の規定により「市町村長は、第58条の第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、本市において「反映させるために必要な措置」について御所市地域密着型サービス運営委員会へ諮ることになります。
指定申請受付の流れ
御所市の被保険者への介護予防支援事業をお考えの居宅介護支援事業者の方で、令和6年10月1日から11月30日の指定を希望される方は、下記に示している提出書類を作成のうえ、令和6年8月31日までに指定申請書類一式を御所市に提出してください。
令和6年12月1日以降の指定を希望される方は希望指定日の属する月の2か月前までに申請をお願いします。申請書類に補正があれば随時連絡しますが、審査状況によっては指定日が遅れる場合もありますので、早めの申請をお願いします。
申請期限 | 指定日 |
---|---|
令和6年8月末日 | 令和6年10月1日から11月末日 |
令和6年9月末日 | 令和6年12月1日から末日 |
令和6年10月末日 | 令和7年1月1日から末日 |
指定を受ける要件
1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
2. 管理者が主任介護支援専門員であること。
3. 当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること。
4. 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備え付けること。
5. 履歴事項全部証明書(法人登記事項証明書)の目的欄に介護予防支援事業の記載があること。(例 介護保険法に基づく介護予防支援事業等)
申請書提出及びお問い合わせ先
提出先
〒639-2298 御所市1-3 御所市介護保険課 介護保険係
(注意)受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
お問合わせ先
ページ下部のお問い合わせフォームよりお願いします。
提出書類
1. 指定申請書【様式第二号】
2. 指定等に係る記載事項【付表第二号(12)】
3. 法人登記事項証明書
4. 管理者経歴書【参考様式1】
5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【標準様式1】
6. 事業所の平面図【標準様式3】
7. 運営規程
8. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【標準様式5】
9. 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容【参考様式2】
10.誓約書【参考様式6】
11.介護支援専門員の氏名及びその登録番号一覧(介護支援専門員証の写しを添付)【標準様式7】
12.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
13.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
14.居宅介護支援事業所の指定通知書(写し)(市外の事業者のみ)
15.指定介護予防支援事業所の指定(更新)申請に係る提出書類一覧
注意事項
1 要支援認定を受けた介護保険被保険者が、介護予防サービスのみを利用する場合や介護予防サービスと介護予防日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスを併用して利用する場合は、必ず介護保険被保険者のお住いの介護保険者の「介護予防支援」の指定を受けたうえで介護予防サービス利用計画を作成してください。(介護保険被保険者証により確認してください。)
2 要支援認定を受けた介護保険被保険者が、総合事業の介護予防・生活支援サービスのみの利用となる場合は、介護予防ケアマネジメントによるサービス利用計画となるため、「介護予防支援」の指定を受けた居宅介護支援事業者は計画作成することができません。ただし、御所市地域包括支援センターから一部委託を受けることにより作成できる場合があります。
3 居宅介護支援事業所が指定を受けて介護予防支援を行う場合、必要に応じて御所市に介護予防サービスの実施状況等に関して情報提供することが義務付けられます。