ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    介護保険料を滞納すると

    • [公開日:2024年10月7日]
    • ID:4117

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    納期限を過ぎると

    介護保険料を納期までに納付しないと、督促状が送付されます。そして日数がたつと「延滞金」が発生します。

    (御所市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例)

    滞納したままにすると

    介護保険料を滞納したままの状況が続けば、下記のような措置(ペナルティ)があります。

    1年以上滞納したとき

     要介護(要支援)認定を受けて介護(予防)サービスを利用するときは、

    いったん費用の全額を自己負担していただくことになります。

     後日申請により費用の7割から9割が支払われます。(介護保険法第66条)


    1年6か月以上滞納したとき

     サービス費用にかかる保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。(介護保険法第67条)


    2年以上滞納したとき

     未納の期間に応じて、通常は1割から3割の利用者負担が3割(利用者負担が3割の人は4割)に

    引き上げられます。高額介護サービス費が受けれなくなります。(介護保険法第69条)


    滞納処分について

     年金、預金、給与収入、生命保険などの財産があるかどうかを調査します。

     財産が調査で判明すると差押えを執行し、取立てを行い未納の介護保険料に充てることがあります。(介護保険法第144条)


    どうしても納付が難しいときは

    災害や失業・倒産等など特別な事情で介護保険料の支払いが困難なときは、お早目に介護保険課まで

    ご相談ください。ご事情により分納や減免が認められることがあります。