特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額認定)
- [公開日:2024年7月26日]
- ID:3167
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介護保険施設等における食費・居住費の負担軽減について〈令和6年8月1日から負担額変更〉
介護保険負担限度額認定とは
対象となる介護施設に入所された場合やショートステイを利用された場合の居住費と食費は原則、全額自己負担(介護保険外)となっています。
しかしながら、世帯全員が住民税非課税である等のすべての要件を満たした方は、負担限度額認定申請をしていただくことによって、居住費や食費の費用負担が、下記に示す負担限度額(日額)まで軽減されます。
↓負担限度額が適用されると…↓
対象となる施設
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院
・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護
※通所系サービスは対象となりません。
負担軽減を受けることができる人(すべての要件を満たす必要があります。)
〇世帯を構成する方全員が住民税非課税世帯である人
〇配偶者(世帯分離や事実婚を含む)が非課税である人
※世帯分離していても、配偶者が住民税課税の場合は対象外となります。
〇預貯金等が下記の表のとおり、利用者負担段階ごとに定められている額以下である人
年金収入等が80万円以下(第2段階) | 預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円以下であること。 |
年金収入等が80万円超120万円以下(第3段階①) | 預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円以下であること。 |
年金収入等が120万円超(第3段階②) | 預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円以下であること。 |
※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額
※第2号被保険者(40歳から64歳)の預貯金の要件は、【単身1,000万円、夫婦2,000万円以下】です。
申請時に必要なもの
- 本人の身分証明証(被保険者証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 本人が来庁できない場合は、本人の代理で手続きをされる方の身分証明証(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 本人及び配偶者の預金通帳や貯金証書等の原本のすべて
※通帳は申請時点での残額がわかるように必ず記帳してからご持参ください。 - 配偶者が他市町村の住民である場合は、配偶者の非課税証明書
※配偶者の範囲は、婚姻届を提出していない事実婚を含む。
上記を持って、市役所介護保険課の窓口で手続きをお願いします。※郵送での申請を希望される場合は介護保険課までお問い合わせください。
申請書はこちら
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