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あしあと

    介護サービスが必要になったら?(要介護認定・要支援認定申請、更新申請、区分変更申請)

    • [公開日:2024年3月31日]
    • ID:397

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    申請から利用までの流れ

    1.介護保険の被保険者について

    介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを利用できます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを利用できます。


    ※特定疾病とは?

    筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症)・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・関節リウマチ・がん末期・閉塞性動脈硬化症・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・糖尿性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等)・パーキンソン病関連疾患(パーキンソン病・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症)・多系統萎縮症(線条体黒質変性症・シャイ・ドレーガー症候群・オリーブ橋小脳萎縮症)・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息等)

    2.申請する

    サービスの利用を希望する人は、高齢対策課で申請します。居宅介護支援事業者・地域包括支援センター(市役所内)などに代行してもらうこともできます。

    本人が申請する場合は、介護保険被保険者証(ない場合は医療保険被保険者証等の本人確認書類)をご持参ください。ご家族が代理で申請する場合は、利用者の本人確認書類もしくは委任状に加えて、ご家族の本人確認書類もご持参ください。

    3.要介護認定がされます

    • 訪問調査/医師の意見書
       
      市の担当職員が自宅訪問し、心身の状況などについて調査を行います。また、主治医が心身の状況についての意見書を作成します。
    • 審査・判定
       
      訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

    4.認定結果の通知

    原則として申請から30日以内に、市から認定結果通知と、結果が記載された保険証が届きます。

    5.介護サービス計画を作成する

    • 要支援1・2
       
      地域包括支援センター(市役所内)と契約します。保健師などによるアセスメント(事前説明)が行われ、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)が作成されます。
    • 要介護1から5
       
      居宅介護支援事業者を選択し、居宅サービス計画の作成を依頼します。市へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。どのようなサービスをどのくら い利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を居宅介護支援事業者に依頼します。
      サービス内容が決まったら、サービス事業者や施設と利用の契約をします。

    6.サービスを利用する

    サービス事業者に保険証を提示して、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。介護サービス計画にもとづいたサービスの利用者負担は原則として費用の1割(一定以上の所得のある人については2割〜3割)です。
    サービスを利用した際には、利用状況がわかるように事業者がサービス利用票に記録をします。

    要支援・要介護状態のめやす一覧
    要介護状態区分心身の状態の例
    要支援1食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に介助が必要など。
    要支援2食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に何らかの介助が必要。立ち上がり等の支えが必要などで安定している状態。
    要介護1食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に何らかの介助が必要。立ち上がり等に支えが必要などで不安定な状態。
    要介護2食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要など。
    要介護3排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
    要介護4排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるなど。
    要介護5食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるなど。
    非該当(自立)《地域支援事業》介護保険以外のさまざまなサービスが利用できます。
    • 要支援1・要支援2
       介護予防サービスが利用できます
    • 要介護1から要介護5
       介護サービスが利用できます

    サービス利用を急がれる方へ

    • サービスの利用を急がれる場合は、要介護認定結果通知前でも暫定的にサービスを利用する事もできます(暫定ケアプランの作成)
    • この場合も前ページ「4.介護サービス計画を作成する」「5.サービスを利用する」のとおりになります。
    • 但し要介護度が確定していませんので、介護度を見込むことになりますが、確定した介護度が見込みより軽度になり、結果として限度額を超えて利用された場合、超えた分は全額自己負担となります。