介護給付費の過誤申立に係る申請様式(事業者向け)
- [公開日:2024年10月28日]
- ID:3364
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介護給付費の過誤申立について

過誤申立とは
国保連合会で一度審査決定された請求内容を修正または取り下げをする場合、保険者に過誤申立依頼書を提出し、その後正しい内容に修正したものを国保連合会に提出する必要があります。この一連の流れを過誤申立と言います。

過誤申立の種類

(1)通常過誤
請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。過誤申立依頼書を保険者(御所市)に提出し、必要な場合は翌月以降に国保連合会に再請求をしてください。
※審査決定額を一旦全額返還し、再請求を行って正しい金額を受け取ります。

(2)同月過誤
請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。過誤申立依頼書を保険者(御所市)に提出するのと同時に国保連合会に再請求をしてください。
※翌月の受給額から審査決定額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取ります。

提出期限
(1)通常過誤
毎月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前倒し)
(2)同月過誤
毎月5日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前倒し)

その他
申請書下の備考欄に希望する過誤の種類(通常過誤または同月過誤)と申立月(処理月)を記入してください。
例 「通常過誤 4月」