居宅サービス計画作成依頼(変更)届出(事業者向け)
- [公開日:2024年3月31日]
- ID:3900
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居宅サービス計画作成依頼(変更)届出
要介護認定を受けた人や認定申請中の人が居宅介護サービスを利用する場合は、サービスの利用開始日までにサービス計画を作成する事業者等の届出を提出する必要があります。この届出が行われないままにサービスを利用した場合は、介護保険による給付対象とならない場合もありますので、ご注意ください。
【注意】原則、申請日が届出日となりますが、緊急等やむを得ない理由で届出日より前に介護サービスを利用する場合は、事前に高齢対策課まで相談してください。
届出に必要なもの
- 居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護保険被保険者証
【補足1】居宅介護支援事業者が代理で届出する場合は、担当となる介護支援専門員の介護支援専門員証を確認させていただきます。
【補足2】郵送により届出される場合は、上記に加えて介護支援専門員証(写し)、担当となる介護支援専門員の名刺(原本)を添付してください。
【注意】原則として到達日が届出日となります。
暫定利用の場合
要介護か要支援かの判断を迷う新規利用者の暫定ケアプランの取り扱いは、居宅介護支援事業所または包括支援センターのいずれか暫定ケアプランを担当する方で、まず提出してください。
その後、実際の認定結果と先に提出した事業所が相違する場合は、認定結果がわかった日から3営業日以内に提出された場合は遡って受理することと取り決めていますので、認定結果が出てから改めて提出してください。
様式ダウンロード
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