厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた、居宅サービス計画書の届出
- [公開日:2024年3月31日]
- ID:2140
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取扱いと届出
平成30年10月1日以降作成または変更したプラン
厚生労働大臣が定める回数以上となっている訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプランについて、平成30年10月1日より市町村への届出が義務付けられ、地域ケア会議等により検証を行うこととなります。つきましては、訪問介護を位置付ける場合の取り扱い及びプランの届出等について掲載いたしますので、ご確認いただき届出等行っていただきますようよろしくお願いいたします。
- 居宅サービス計画の届出は、平成30年10月以降に作成または変更した計画は、作成等行った当該月の翌月の末日までに、「別紙1」により御所市に届出を行ってください。
- 平成30年10月以前の利用者で該当者のある場合は、現状把握のため全件について平成30年10月31日までに「別紙2」によりご報告をお願いします。