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あしあと

    【令和7年】定額減税を補足する給付金 調整給付金(不足額給付)

    • [公開日:2025年7月30日]
    • ID:4302

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    調整給付金(不足額給付)の概要

    国の経済対策に基づき、令和6年分所得税と令和6年度住民税の定額減税をしきれない人等に給付措置を実施するもので、調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合等に給付を行うものです。
    調整給付金(当初調整給付)については、こちらをご確認ください。

    ※本給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則により、差押禁止等および非課税の対象となります。

    給付対象者

    不足額給付1

    次のすべてに該当する人が対象です。

    1. 令和7年度住民税が御所市で課税されている人(令和7年1月1日時点において御所市に住民登録がある人)
    2. 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている人
    3. 調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付金(当初調整給付)との間で差額が生じた人

    例:子の出生などで扶養親族が令和6年中に増加した人、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った人

    (注意)調整給付金(当初調整給付)の申請期限(令和6年9月30日)までに申請がなかった人や受給を辞退された場合、調整給付金(当初調整給付)の給付額分を受け取ることはできません。

    不足額給付2

    次のすべてに該当する方が対象です。

    1. 令和7年1月1日時点において御所市に住民登録がある人
    2. 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である人
    3. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である人(事業専従者の人、合計所得金額48万円超の人)
    4. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人

    (注意)ここでの低所得世帯向け給付とは、下記の給付金です。

    • 令和5年度住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円)およびそれに相当する給付金
    • 令和5年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付金
    • 令和6年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付金

    給付金の額

    不足額給付1

    令和6年に給付対象となった「調整給付額(当初調整給付)」を、令和7年の「調整給付金(不足額給付)」算出時点の調整給付所要額が上回る額

    不足額給付2

    4万円(定額)
    (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

    給付の時期及び方法等

    原則として支給対象者には8月上旬に市から案内を送付します。

    過去の給付金の口座情報がある人

    過去の給付金の口座情報がある人に、「支給のお知らせ」(水色の用紙)を送ります。
    支給に関する手続きは原則不要で、「支給のお知らせ」に記載された支給日・口座に振り込みます。

    ※「支給のお知らせ」に記載された振込口座を変更する場合(1)、各数値に重大な相違を認める場合(2)は、「支給のお知らせ」裏面に記入のうえ、次の書類を添えて、令和7年8月12日(火)までに到着するように提出してください。

    • 【全員】「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」
    • 【全員】「本人(代理人)確認書類の写し(コピー)」
    • 【(1)に該当する場合】「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    • 【(2)に該当する場合】「令和6年分源泉徴収票や確定申告書などの写し(コピー)」

    過去の給付金の口座情報がない人

    給付金の口座情報がない人には、「支給確認書」(黄色の用紙)を送ります。
    「支給確認書」と以下の書類を添えて、令和7年9月30日(火)〈消印有効〉までに申請してください。
    市に到着後、審査の上、確認書を受理した日から約3週間後に振り込みます。

    • 「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」
    • 「本人(代理人)確認書類の写し(コピー)」
    • 「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」
    • 「令和6年分源泉徴収票や確定申告書などの写し(コピー)」(支給確認書に記載の各数値に重大な相違を認める場合のみ)

    申請先(提出先)

    郵送による場合

    〒639-2298 奈良県御所市1-3 御所市役所「定額減税補足給付金」窓口
    ※案内書類に同封の返信用封筒を利用する場合、郵便番号は異なります。

    窓口(来庁)による場合

    9月12日まで 御所市役所 入札室(別館1階)
    9月16日から30日まで 御所市役所 企画政策課(新館2階)

    給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

    自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、御所市の給付金窓口に連絡してください。

    問い合わせ

    御所市定額減税補足給付金(不足額給付)窓口
    電話:0745-62-0326
    受付時間:8時30分から17時15分(土日祝を除く)

    お問い合わせ

    御所市「定額減税補足給付金」窓口
    電話: 0745-62-0326
    ファックス: 0745-62-5425(「給付金窓口あて」と記入してください)