【令和7年】定額減税を補足する給付金 調整給付金(不足額給付)
- [公開日:2025年6月16日]
- ID:4302
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【重要なお知らせ】
本給付金は、令和6年分所得税等が確定した後、支給対象者の確認を実施します。
本給付金は、令和6年分所得税等が確定した後、支給対象者の確認を実施します。
現時点では個別の問い合わせに回答できません。
給付の時期や方法が決まりましたら、このサイトで改めてお知らせする予定です。

調整給付金(不足額給付)の概要
国の経済対策に基づき、定額減税しきれない人等に給付措置を実施するもので、調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合等に給付を行うものです。
調整給付金(当初調整給付)については、こちらをご確認ください。
記載の内容は、令和7年6月2日時点の情報です。今後、国からの通知等により変更になる可能性があります。

給付対象者

不足額給付1
次のすべてに該当する人が対象です。
- 令和7年度住民税が御所市で課税されている人(令和7年1月1日時点において御所市に住民登録がある人)
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている人
- 調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付金(当初調整給付)との間で差額が生じた人
例:子の出生などで扶養親族が令和6年中に増加した人、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った人
(注意)調整給付金(当初調整給付)の申請期限(令和6年9月30日)までに申請がなかった人や受給を辞退された場合、調整給付金(当初調整給付)の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2
次のすべてに該当する方が対象です。
- 令和7年1月1日時点において御所市に住民登録がある人
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である人
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である人(事業専従者の人、合計所得金額48万円超の人)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人
(注意)ここでの低所得世帯向け給付とは、下記の給付金です。
- 令和5年度住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円)およびそれに相当する給付金
- 令和5年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付金
- 令和6年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付金

給付金の額

不足額給付1
令和6年に給付対象となった「調整給付額(当初調整給付)」を、令和7年の「調整給付金(不足額給付)」算出時点の調整給付所要額が上回る額

不足額給付2
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

給付の時期及び方法等
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、御所市の給付金窓口に連絡してください。