戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
- [公開日:2025年4月1日]
- ID:4263
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第12回特別弔慰金
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日(令和7年4月1日)において年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族)がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
令和7年の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正で、償還額を年5万5千円に増額することが決定しました。

特別弔慰金の請求権
特別弔慰金の支給対象となる遺族の範囲は、戦没者等の死亡当時における三親等内の親族で、特別弔慰金支給順位表の順番による最先順位の者が支給対象となります。
援護法による弔慰金受給権者が、基準日(令和7年4月1日)において死亡等の失格事由に該当している場合には、戦没者等の死亡当時における遺族のうち、規定により他の遺族に特別弔慰金が支給されます。これを「転給」といい、転給により特別弔慰金を受ける権利を取得した者を「転給遺族」といいます。
特別弔慰金支給順位表・三親等内親族表
特別弔慰金 支給順位表・三親等内親族表 (PDF形式、806.69KB)
※援護法による弔慰金の支給順位とは異なります。
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支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

受付場所・時間
請求書の受付場所は請求者の居住地を管轄する市区町村です。
請求者の住所が御所市の方は御所市役所 福祉課 福祉総務係(市役所本館1階)へお越しください。
受付時間は8時30分から17時15分までです(㈯㈰㈷及び12月29日から1月3日を除く)。
※窓口混雑時にはお待ちいただく場合があります。

必要書類
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者の令和7年4月1日(基準日)現在の戸籍抄本
- 委任状(代理人による請求の場合のみ)
- その他、必要な書類 ※請求者により異なりますので、福祉課へお問い合わせください。
提出書類
提出書類一覧表 (PDF形式、1.52MB)
※必要書類は請求者の状況により異なります。
委任状 (PDF形式、201.35KB)
※代理人による請求の場合のみ必要です。
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第11回特別弔慰金からの主な変更点

「印鑑等届出書」の廃止及び「氏名等届出書」の提出省略
特別弔慰金の請求に当たっては、氏名等届出書(印鑑等届出書)の提出が必要とされていましたが、請求者の負担軽減及び都道府県・市区町村の事務処理の簡素化を図るため、援護システムより自動作成することにより、氏名等届出書の提出を不要とします。

戸籍の省略
恩給等受給者の有無を確認するため、戦没者の祖父母・父母の死亡を戸籍(死亡除籍)で確認していましたが、国内最高齢者(男性:大正13年3月14日、女性:明治42年9月2日)より生年月日が前の者については、戸籍の提出を不要とします。

現況申立書の一部簡略化
- 記載事項の一部省略
支給順位の確認のために、戦没者等の遺族の現況等についての申立書(以下、現況申立書)に遺族全員の状況を記載するよう求めていましたが、支給順位の確認に影響しない遺族の状況については記載の省略を可能とします。具体的には戦没者の父母・祖父母、同順位者に係る死亡及び相続人の記載は不要とします。
- 提出の省略
前回請求時に先順位と認められた第11位・第12位の受給者の権利の確認は、戸籍抄本で行えることから、前回請求時第11位・第12位の受給者に限り、現況申立書の提出の省略を可能とします。

請求のオンライン化
政府は第12回特別弔慰金の請求について、令和7年中にマイナポータルのぴったりサービス(汎用電子申請サービス)を利用した申請を可能とする予定です。
オンラインでの請求は任意で行う請求方法のひとつです。従来どおり市区町村の窓口において、紙による請求受付も行います。
なお、現在オンライン請求の開始時期については未定です。

お問い合わせ先
御所市 福祉課 福祉総務係
〒639-2298 御所市1番地の3
電話:0745‐44‐3490(直通)