令和6年度御所市定額減税補足給付金(調整給付)
- [公開日:2024年7月31日]
- ID:4047
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定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年分所得税と令和6年度住民税の定額減税に伴い、減税しきれないと見込まれる人に、調整給付金を給付します。
LINEからオンライン手続きができます!
(1)本人による手続きの場合 (2)本人名義の口座へ確認書記載の金額を振り込む場合 の要件を満たす場合に限ります。
LINEからオンライン手続きすると、郵送等による返送(提出)が不要になります。
詳しくは、案内通知に同封のチラシをご確認ください。
支給対象者
納税義務者本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額(1人当たり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等から推計)、または令和6年度住民税所得割額のいずれかを上回る人(減税しきれない人)
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える人を除きます。
7月30日以降、対象者へ順次、案内通知を発送しています(8月上旬以降到着)。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数
(ただし、国外居住者は除く)
※令和6年分推計所得税額とは
令和6年度分個人市県民税額の算定に用いた情報(令和5年分所得等)を基に、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額。
支給額計算式
支給額は、次の計算式に基づき決定されます。
A | 所得税分定額減税可能額 から 令和6年分推計所得税額 を引いた額 |
---|---|
※A<0の場合は0円 | |
B | 個人住民税所得割分定額減税可能額 から 令和6年度分個人住民税所得割額 を引いた額 |
※B<0の場合は0円 |
A、Bの両方が0円の場合は支給されません。
A、Bのいずれかが0円でも、もう片方が1円以上の場合は支給されます。
実際の調整給付支給額は、A【所得税に対して減税しきれない分(不足額)】とB【個人市県民税所得割に対して減税しきれない分(不足額)】の金額を合計し、その合計額を1万円単位に切り上げて支給します。
計算例
A | 13,000円 | 所得税の減税不足額 |
B | 8,000円 | 個人住民税所得割の減税不足額 |
A+B | 21,000円 | 合計の減税不足額 |
実際の支給額 | → | 1万円単位に切上げ |
---|---|---|
調整給付額 | 30,000円 |
A | 7,000円 | 所得税の減税不足額 |
B | 0円 | 個人住民税所得割の減税不足額 |
A+B | 7,000円 | 合計の減税不足額 |
実際の支給額 | → | 1万円単位に切上げ |
---|---|---|
調整給付額 | 10,000円 |
その他
確認書が送付されない人(調整給付対象外の人)は、定額減税しきれると見込まれる人、あるいは、令和6年度住民税が所得割非課税で、かつ令和6年分推計所得税額がない人です。
なお、令和6年の所得税額が確定し、結果的に定額減税しきれなかった、あるいは、支給した調整給付に不足が生じた場合などは、令和7年度にあらためて「不足額給付」が行われます(詳細未定)。
支給までの流れ
案内通知に同封する「確認書」に必要事項を記入いただき、返信用の封筒を利用して、郵送でご提出ください。受給するためには必ず提出が必要です。(LINEからオンライン手続きをした場合は不要)
なお、「確認書」に支給口座の記載がない場合や口座を変更する場合のほか、本人以外の人の口座への振り込みを希望する場合などは、添付書類として通帳の写しや本人確認書類の写し等が必要です。
詳しくは、案内通知に同封のチラシ等をご確認ください。
締め切りは、9月30日(月)<当日消印有効>です。
確認書の返送受付後、不備等がなければ順次、確認書に記載の口座に振り込みます。
問い合わせ先
御所市低所得者支援及び定額減税補足給付金窓口
0745-62-0070(令和6年8月1日から)
受付時間:8時30分から17時15分(平日のみ)