重度心身障害老人等医療費助成制度
- [公開日:2025年3月3日]
- ID:1579
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助成制度について
市内にお住まいで、後期高齢者医療制度に加入している一定の障害をお持ちの65歳以上の方で医療を受けたときに支払われた医療費の一部を助成します。

対象となる方
御所市内に住所を有する、後期高齢者医療制度に加入している65歳以上で身体障害者手帳の1級、2級もしくは(奈良県発行の)療育手帳A1・A2の交付を受けている方または75歳以上でひとり親家庭等医療費の助成要件を満たす方

所得制限
- 老齢福祉年金の所得制限
- 児童扶養手当の所得制限(ひとり親)

助成内容
『助成額』=「保険診療自己負担額」ー「一部負担金」
助成額は保険診療分の自己負担額から一部負担金を除いた額になります。
次に掲げる費用は助成の対象となりません。
- 保険外の医療費(差額ベット代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代


一部負担金
一部負担金の額は1医療機関につき1カ月ごとの算定になります。
- 外来は1医療機関につき月額500円
- 入院は1医療機関につき月額1000円(14日未満の場合は500円)
※総合病院の場合、医科・歯科ごとに一部負担金が必要です。
※院外処方により薬局で薬を処方された場合の一部負担金はありません。
※窓口での支払いが1カ月で500円までの場合は、その額が一部負担金です。その場合、当該医療機関分についての助成額はありません。
※高額療養費、払い戻し額などが支給されている場合は除きます。

申請に必要なもの
保険課の窓口で申請していただけます。
- 申請書(窓口でお渡しします)
- 対象者の健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 対象者の預金通帳またはキャッシュカード
- 次に掲げる方のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 対象者本人
- 対象者の配偶者
- 対象者と同じ世帯の方
- 対象者を税扶養している方(同世帯・別世帯を問わず)
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 1月1日時点で御所市に住民票がなかった方は、その時点での住民票があった市町村が発行する住民税課税(非課税)証明書
- 委任状(別世帯の方がお手続きに来られる場合)

支給方法

自動償還
医療機関で医療費(1割、2割または3割負担の自己負担金)を窓口負担し、約4カ月後に保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ自動的に振り込まれます。
※請求権は医療機関でのお支払日の翌日から5年で時効になります。なお、高額療養費の時効は2年です。
※医療機関が支払額を審査する機関にデータを遅れて提出されることや、その審査における過程で遅れが生じることがあります。この場合は、入金(お支払い)時期がこのとおりとはなりません。あらかじめ、ご了承ください。

変更・喪失の手続きについて

変更
次の場合は、速やかに届け出をしてください。
- 住所地特例等により健康保険が変わった場合
- 氏名や住所が変わった場合
- 振込口座が変わった場合

喪失
次のような場合は申請が必要となります。速やかに届け出てください。
- 手帳の等級変更等により資格がなくなった場合
- 御所市から他市区町村へ転出する場合
- 生活保護や他の医療費助成制度を受けるようになった場合
- 健康保険の資格がなくなった場合
- 医療費助成のある施設に入所した場合