高等職業訓練促進給付金等事業・修了支援給付金
- [公開日:2021年3月31日]
- ID:183
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ひとり親家庭の母または父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、高等職業訓練促進費を支給します。また、養成機関への入学時における負担を考慮し、修了支援給付金を修了後に支給し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を後押しいたします。
対象者
訓練促進費の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日および当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日において、下記全ての条件を満たす御所市在住のひとり親家庭の母または父であること。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること。
- 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人。
- 以前に訓練促進費または、修了一時金の支給を受けていないこと。
- 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
対象となる資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士
平成28年4月からは以下も対象資格です。
准看護師 管理栄養士 栄養士 歯科衛生士 理容師 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師
支給対象期間
高等職業訓練促進給付金
月を単位として支給し、支給申請のあった日の属する月以降の各月において支給となります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
・平成28年4月1日以降に修業を開始した人は、修業する期間の全期間(ただし、上限3年)支給します。
修了支援給付金
修了日を経過した日以降に支給となります。
支給額
高等職業訓練促進給付金
対象 | 月額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 100,000円 |
市民税課税世帯 | 70,500円 |
修了支援給付金
修了日を経過した日以降に支給となります。
対象 | 月額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 25,000円 |
申請手続きについて
手続きは、こども家庭相談センターで行います。
給付を希望される方は、修業の予定および修業状況等を母子自立支援員に申請を行う年度の前年10月末日までに必ずご相談ください。その際、修業予定の養成機関のパンフレットをご持参ください。
申請に必要なもの
高等職業訓練促進給付費
修業を開始した日以後に行うことができ、申請の際には以下の書類が必要になります。
- 養成機関の長が証明する入校(入所)証明書または在籍証明書
- 児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村(特別区の区長を含む。)の発行する証明書
- 個人番号カード(マイナンバー)
(注)通知カードの場合、運転免許証、旅券(パスポート)などの公的証書が必要になります。 - その他必要とする書類
修了支援給付費
修了日から起算して30日以内に申請が必要です。申請の際には以下の書類が必要になります。
- 修業していた養成機関の長が修了を証明する書類の写し
- 児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村(特別区の区長を含む。)の発行する証明書
高等職業訓練促進給付金を受給されている人へ
高等職業訓練促進給付金の受給中は、支給継続の確認のために、定期的に在籍証明書や修得単位証明書の提出が必要になります。
また、以下に該当したときは、児童課(こども家庭相談センター)で手続きが必要になります。
- 支給要件を満たさなくなったとき(退学・休学・婚姻・事実婚・転出・子を扶養しなくなった等)
- 受給者や扶養義務者が所得更正をしたとき
- 受給者や扶養義務者が住所変更をしたとき
支給要件を満たさなくなった場合は、当該月の翌月より高等職業訓練促進給付金の支給を停止します。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金 共通の注意
偽りその他不正の手段により訓練促進給付金を受給したときや、受給資格を喪失した後に訓練促進給付金等を受給したときは、訓練促進給付金等の決定を取り消し、既に支給した訓練促進給付金等の全額若しくは一部を返還していただくことがあります。