児童扶養手当
- [公開日:2024年10月1日]
- ID:210
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児童扶養手当とは
児童扶養手当は、「父または母と生計を同じくしていない児童」や「父または母が重度の障害状態にある児童」が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、母または父に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
児童扶養手当認定請求時や各種届出時等には、子育て推進課子育て推進係からご質問をさせていただきます。
- 支給要件や受給者の家族構成、またその他の事情に応じて添付していただく書類があります。
- この制度には所得制限があり、請求者、配偶者や同居されている扶養義務者の所得を確認させていただきます。
1.児童扶養手当を受給できる人
手当を受けることができる方は、次の手当受給要件にあてはまる児童を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、あるいは母または父に代わってその児童を養育している人です。
※この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。ただし、児童の心身に政令で定める程度の障害がある場合は20歳までとなります。
手当の受給要件
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
2.児童扶養手当の手続き(認定請求)
- 手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
- 審査には、概ね1か月から2か月程度かかります。
- 『児童扶養手当認定請求書』に必要書類を添えて子育て推進課窓口に提出してください。
〈この請求書の用紙は子育て推進課窓口にありますので、提出時に記入できます。〉
手続きに必要なもの
(必要書類がすべて整わないと、受付できません。)
※1は、発行後1か月以内のものを提出してください。
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
*離婚の場合
交付された戸籍に離婚の記載がない場合は、離婚の記載のある戸籍または除籍謄本も必要です。
月末提出時に、戸籍に「離婚」記載ができていない場合は、『受理証明書』にて対応しますので、子育て推進課窓口にご相談ください。 - 請求者の預金通帳
- その他(手当の受給要件等個別により必要書類が変わります。)
例)住民票は別であるが同一敷地内に家族がいる場合は、『同居人の申立書』の記入提出が必要になります。 例)別居監護に関する申立書・証明書 - マイナンバーカード
(注)通知カードの場合は、運転免許証、旅券(パスポート)などの公的証書が必要になります。
3.児童扶養手当の月額(令和6年11月改定)
所得制限により、次のいずれかの額になるか、全額が停止されます。
一部支給は、受給者の所得により10円単位で決定されます。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 67,000円 |
一部支給 | 10,740円から45,490円 | 16,120円から56,230円 | 21,500円から66,970円 |
※令和6年11月分(1月期支払い分)から手当額が上記のとおり改定されます。
※児童が4人以上のときは、全部支給の場合1人増えるごとに6,450円が加算されます。
※手当の月額は全国消費者物価指数の実績値で改正されます。
手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)の前年所得(1月から6月までの間に請求された場合は前々年所得)と、税法上の扶養する人数に応じて規定されている所得制限限度額を確認することによって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。
《一部支給額計算式》
○手当額=45,490円-(所得-α)×0.025
○第2子目の加算額=10,740円-(所得-α)×0.0038561
○第3子目の加算額=6,440円-(所得-α)×0.0022448
*太字の数値は、物価変動等の要因により、改定される場合があります。
αは、扶養親族数に応じた全部支給の所得制限限度額です。
ただし、当該扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき100,000円加算します。同じく特定扶養親族のあるときは、1人につき150,000円加算します。
4.児童扶養手当の支給方法
手当は、指定された金融機関の口座へ、奇数月に年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)、各2か月分を振り込みます(2019年11月分から)。
支払期 | 11月期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 |
支給対象月 | 9月分、10月分 | 11月分、12月分 | 1月分、2月分 | 3月分、4月分 | 5月分、6月分 | 7月分、8月分 |
※支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
※なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりします。
5.児童扶養手当の認定を受けられた方の手続き
(1)現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に提出してください。
(2)資格喪失届
次の要件にあてはまる場合は、手当の支給はされませんので、すぐに届け出てください。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返還していただくことになります。
特に、公的年金を受給される方は注意してください。
【資格喪失要件】
- あなたが児童の母(父)の場合、あなたが婚姻(事実婚を含む)したとき
*婚姻には事実上の婚姻も含みます。従って、戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。また、婚姻の相手と別居の場合でも資格がなくなることがあります。 - あなたが児童の母(父)以外の養育者の場合、あなたと児童が別居したとき
- あなたが、児童を監護しなくなったとき
- あなたや児童が、日本国内に住所を有しないとき
- あなたや児童が、死亡したとき
- 児童が18歳到達後、最初の3月31日を迎えられたとき
- 児童が、児童の父(母)と同居するようになったとき
*父(母)が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます。 - 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき
- 児童が、児童扶養手当額以上の父または母の死亡により支給される遺族年金、遺族補償などを受けることができるとき
- 児童が、父(母)に支給される障害年金などの額の加算対象になっているとき
- 児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき
- 児童の父(母)が、政令で定める程度の障害の状態でなくなったとき
- 児童の父(母)が、出所したとき
- 遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき
- あなたが、児童扶養手当額以上の老齢年金や障害年金、遺族年金、遺族補償などを受けることができるようになったとき(老齢福祉年金は除きます。)
※障害基礎年金の手当額計算の仕方が令和3年3月分手当から変更となりました。
詳しくは、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭のみなさんへ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(3)額改定請求書・額改定届
手当の支給対象となる児童の数が増えたとき。または、減ったとき。
*増額される場合は請求の翌月分から、減額される場合はその事由が発生した翌月から(届出の翌月からではありません)となります。
(4)住所変更届
住所を変更したとき。
*御所市からの転出の場合は、御所市と転入先の市町村の両方で手続き(住所変更届)をしてください。
(5)氏名変更届
あなたや児童の氏名が変わったとき。
(6)金融機関変更届
手当を受け取る金融機関を変更したいとき。
(7)証書亡失届
「児童扶養手当証書」をなくしたとき。
(8)支給停止関係発生・消滅届
あなたが、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。
あなたや同居している扶養義務者の所得申告の修正、更正をしたとき。
(9)一部支給停止適用除外事由届
手当の支給開始から5年等が経過している受給者の方は、この届の提出がない場合は、手当額の2分の1が支給停止になりますので、期限までに必ず提出してください。
(1)と(9)については、提出時期到来前に通知します。
6.一部支給停止措置について(児童扶養手当法第13条の2)
対象者
(1)手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)を経過した人
(2)手当支給要件〔離婚、父(母)の死亡等〕に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した人
〈平成22年8月1日の法改正により、父子家庭(平成22年8月1日から手当支給の方)の初日は平成22年8月1日となります〉
手当額が2分の1になる措置の適用を受けないためには、次の要件のいずれかに該当していることが必要になります。それぞれ要件に該当していることを示す書類を添付して届け出てください。
【一部支給停止適用除外事由】
- 受給資格者が就業していること
- 受給資格者が求職活動等その他自立に向けた活動を行っていること
- 受給資格者が児童扶養手当法施行令別表第一(下記)に定める障害状態にあること
- 受給資格者が疾病・負傷、要介護状態その他これに類する自由により就業することが困難であること
- 受給資格者が監護する児童または受給資格者の親族が障害、疾病・負傷、要介護状態その他これに類する自由により、受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること
《参考》児童扶養手当法施行令別表第一
1.次に掲げる視覚障害
●両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
●一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
●ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
●自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
7.両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
7.児童扶養手当の支給年度と所得制限について
- 児童扶養手当の支給年度について
児童扶養手当は毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。 - あなたの所得について
あなたの前年中の所得が、政令で定める額(所得制限限度額表を参照)以上の場合には、当年11月分から翌年10月分までは一部支給停止または全部支給停止となります。所得の中には、離婚された場合その監護する児童の父または母から該当児童についての扶養義務を履行するための費用として受ける金品その他の経済的な利益(いわゆる「養育費」)を受け取っていれば、その金額の8割分も含まれます。 - 同居されている配偶者や扶養義務者の所得について
配偶者またはあなたの民法第877条第1項に定める扶養義務者(あなたの父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)であなたと生計を同じくする者の前年中の所得が、政令で定める額(所得制限限度額表を参照)以上であった場合には、当年11月分から翌年10月分までは全部支給停止となります。 - 所得の計算方法
所得額=所得+養育費等の8割(受給者が母または父の場合のみ)-80,000円-諸控除
勤労学生控除 | 270,000円 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 住民税で控除された額 |
雑損控除 | 住民税で控除された額 |
医療費控除 | 住民税で控除された額 |
小規模企業等掛金控除 | 住民税で控除された額 |
※控除額は人によって異なります。
※受給者が母であれば、寡婦控除とひとり親控除は控除しません。また、受給者が父であれば、ひとり親控除は控除しません。
扶養親族等の数 | 本人 全部支給 | 本人 一部支給 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,400,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
以降、1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
※扶養親族等とは、所得税法で定める控除対象配偶者および扶養親族のことです。
加算額
本人
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族
1人につき 100,000円 - 特定扶養親族
1人につき 150,000円
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
- 老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)
1人につき 60,000円