特別児童扶養手当
- [公開日:2024年4月8日]
- ID:215
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特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.特別児童扶養手当を受給できる人
手当を受けることができる人は、20歳未満の身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)人です。
ただし、次の場合は受給することができません。
- 手当を受けようとする人や対象となる児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

2.特別児童扶養手当の手続き(請求)
- 手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
<請求後、受給資格の認定の審査には数ヶ月かかる場合があります。> - さかのぼって手当を受給することはできません。
- 『特別児童扶養手当認定請求書』に必要書類を添えて窓口に提出してください。
<この用紙は窓口にありますので、提出時に記入できます。> - 障害の認定受付時に、医師が記入した診断書(所定の様式)の提出が必要な場合がありますので、事前に窓口に来ていただき、請求準備をしてください。

手続きに必要なもの(必要書類が全て整わないと、受付できません。)
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
※1は発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
※外国籍の人はこれらに代えて、外国人登録済証明書が必要になります。 - 特別児童扶養手当振込先口座申出書※金融機関の証明印の押印か通帳の写し添付が必要です。
- 児童の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)。
※複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。
※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級および4級の一部。ただし、内部障害を除く)を取得している人は、これをもって診断書にかえることが可能な場合があります。 - その他 例)別居監護申立書 (対象児童が市外にいる場合は児童が属する世帯全員のもの・続柄・本籍地の省略のない住民票※発行後1ヶ月以内のもの)

3.特別児童扶養手当の月額および所得制限
令和5年度(4月1日政令改正)より
障害程度 | 手当の額(児童一人当たり) |
---|---|
1級 | 月額55,350円 |
2級 | 月額36,860円 |

所得制限について
請求者(本人)または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に、下表(所得制限限度額)の扶養親族等の数に応じた金額以上の所得がある場合は受給資格を認定されても手当は支給されません。

所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除
*控除額は人によって異なります

諸控除の額
- 勤労学生控除 270,000円
- 障害者控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 寡婦控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除については、住民税で控除された額
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 扶養親族等 1人につき380,000円ずつ加算 | 扶養親族等 1人につき213,000円ずつ加算 |
扶養親族等とは所得税法で定める控除対象配偶者および扶養親族のことです。

加算額
請求者(本人)
- 老人控除対象配偶者および老人扶養親族
1人につき 100,000円 - 特定扶養親族
1人につき 250,000円
配偶者・扶養義務者
- 老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)
1人につき60,000円

4.特別児童扶養手当の支給方法
認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
指定された金融機関口座へ、年3回(4月、8月、12月)振り込まれます。
支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 11月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
支給対象月 | 8月から11月分 | 12月から3月分 | 4月から7月分 |
※12月期分のみ、支払日が1ヶ月早くなります。
※支払日が土曜日・日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
※必要な手続きをされていない場合には手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりします。

5.特別児童扶養手当の認定を受けられた人の手続き

(1)所得状況届(「有期再認定請求」とは別に行っていただく必要がある手続きです。)
●毎年8月12日から9月11日までの間に提出してください。
※土日祝と重なる場合は、開始日は直前の、終了日は直後の平日となります。
※届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。
※2年続けて所得制限限度額表に定める額以上で、特別児童扶養手当支給停止となる人は、提出の必要はありません。

(2)資格喪失届
次の要件にあてはまる場合は、手当の支給はされませんので、すぐに届け出てください。
【資格喪失要件】
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
- 受給者や児童が、日本国内に住所を有しなくなるとき
- 受給者や児童が、死亡したとき
- 児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき
※届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を、返還していただくことになります。

(3)有期再認定請求(障害程度の再認定)(※所得状況から支給停止となっている人も書類の提出は必要です。)
障害の程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。
期間を定めて認定している人には、提出期限までに診断書などを提出していただいて、再認定する必要があります。
【療育手帳「A」を用いた有期更新について】
療育手帳「A(A1またはA2)」を取得されている児童の障害判定については、特別児童扶養手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となります。
ただし、有期更新月の前3ヶ月の間に判定を受けた手帳しか診断書の代わりとなりません。
提出期限内に請求手続きをされない場合は、再認定されても請求の翌月からの支給となります。(不支給期間の発生)
※提出後、判定により障害程度が軽くなっていると判断された人については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や障害非該当による資格喪失処分を行います。障害程度が重くなっていると判断された人については請求の翌月からの増額改定となります。

(4)額改定請求書・額改定届
手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や対象児童の障害程度の変動があった場合(例:療育手帳「判定B」→「判定A」、療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得、再認定を受けた、障害種別が増えた)には手当額が変わることがありますので届け出てください。
※増額される場合は請求の翌月分から、減額される場合はその事由が発生した翌月から(届出の翌月ではありません)となります。

(5)住所変更届
住所を変更したときは、県内、県外を問わず、必ず元の住所地と新しい住所地の両方の特別児童扶養手当担当窓口で手続き(住所変更届)をしてください。

(6)氏名変更届
受給者本人や対象となる児童の氏名が変わったとき

(7)金融機関変更届
手当を受け取る金融機関を変更したいとき
※金融機関の変更は、支給月の前月では対応できない場合がありますので、ご注意ください。

(8)証書亡失届
「特別児童扶養手当証書」をなくしたとき

(9)支給停止関係発生・消滅届
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- あなたや同居している扶養義務者の所得申告の修正、更正をしたとき