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あしあと

    妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

    • [公開日:2026年9月1日]
    • ID:4260

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    妊娠期から子育て期における出産育児関連用品の購入費や、子育て支援サービスの利用料負担軽減を図るための給付金を2回に分けて支給します。

    なお、他の自治体で妊婦支援給付金(クーポン含む)の給付を受けている場合は対象になりません。

    給付対象者

    申請時点(令和7年4月1日以降)で御所市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた人。

    ※妊婦給付認定を受けるには、医療機関にて胎児心拍の確認が必要です。

    ※胎児心拍が確認されていれば、流産・死産・人工妊娠中絶をされた人も対象となります。

    1回目の支給(妊婦に対して5万円)

    妊娠届出時に面談とアンケートを実施し、「御所市妊婦給付認定申請書」をご提出いただきます。

    妊婦給付認定後、妊産婦に対して5万円を支給します。

    申請期限

    医療機関で胎児心拍が確認され妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日まで

    ※申請案内後は、すみやかに申請をお願いします。

    2回目の支給(こども1人あたり5万円)

    原則、赤ちゃん訪問を実施後、「御所市胎児の数の届出書」をご提出いただきます。

    申請内容について審査後、こども1人あたり5万円を支給します。

    こちらも1回目と同様、妊産婦に対して支給します。

    申請期限

    出産予定日8週間前の日から2年間を経過した日の前日まで

    ※申請案内後は、すみやかに申請をお願いします。

    必要書類

    1. 申請書(1回目:御所市妊婦給付認定申請書、2回目:御所市胎児の数の届出書)
    2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    3. 振込先のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
      ※振込先口座は、妊産婦本人名義の口座に限ります。

    ※郵送で申請する場合は、2と3はコピーを提出してください。

    ※「御所市で出産応援交付金を交付されており、令和7年4月1日時点で妊娠中の方」や「既に別自治体において1回目の支給を受けられている転入者の方」が、御所市で2回目の支給を受ける際には御所市妊婦給付認定申請書の提出も併せて必要となります。

    口座名義に関するご注意

    口座名義を旧姓で申請される場合、振り込みが完了する前に名義を変更してしまうと振り込みができなくなります。

    振込完了までに名義を変更される場合は、下記までご連絡ください。

    申請方法

    • 郵送で申請する場合(※1):【送付先】〒639-2237 御所市774番地の1御所市いきいきライフセンター内 御所市健康推進課あて
    • 窓口で申請する場合   :【申請先】御所市いきいきライフセンター内 御所市健康推進課
      (※1)郵送で申請する場合は必着

    支給時期

    申請内容を審査した後、約1か月で指定口座に振り込みます。

    ※振込先の口座は、申請者である妊産婦の口座となります。
    ※振込手続の関係上、通知の振込予定日より入金まで5日程かかる場合があります。1週間経過しても入金されない場合は下記へご連絡ください。

    お問い合わせ先

    御所市健康推進課    電話 0745-44-3268

    わくわく子育てセンター  電話 0745-62-8060

    (どちらも、御所市いきいきライフセンター内)

    妊婦支援給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

    支給対象者の方に御所市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきたら、必ず御所市の担当や、高田警察署(または警察相談専用電話【#9110】)にご相談ください。