子ども医療費助成制度
- [公開日:2024年6月26日]
- ID:1581
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助成制度について
健康保険に加入している子どもが、健康保険証を使って医療を受けたときに支払われた医療費の一部を助成します。
対象となる方
健康保険に加入している18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども
※所得制限はありません。
※ひとり親医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度・精神障害者医療費助成制度・生活保護を受けている方は対象になりません。
助成内容
『助成額』=「保険診療自己負担額」ー「一部負担金」
助成額は保険診療分の自己負担額から一部負担額を除いた額になります。
次に掲げる費用は助成の対象となりません。
- 保険外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
- 保育所・幼稚園・学校等の管理下でのケガ等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
一部負担金
一部負担金の額は1医療機関につき1カ月ごとの算定になります。
- 外来は1医療機関につき月額500円
- 入院は1医療機関につき月額1000円(14日未満の場合は500円)
※院外処方により薬局で薬を処方された場合の一部負担金はありません。
申請(受給者証の発行)に必要なもの
保険課の窓口で申請していただけます。
- 申請書(窓口でお渡しします)
- お子様の健康保険証
- 養育者の金融機関の口座番号等のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 主たる養育者及び受給者(対象となる子ども)のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 委任状(別世帯の方がお手続きに来られる場合)
支給方法
未就学児
健康保険に加入している0歳から6歳の就学前までの子どもは、通院・入院ともに「現物給付方式」で医療を受けることができます。
「現物給付方式」とは、県内の医療機関受診時に窓口で子ども医療費受給資格証(水色)と健康保険証を提示することで、一部負担金のみの支払いで医療を受けることができる方法です。
県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口で都度、「子ども医療費受給資格証」(水色)と「健康保険証」を提示してください。
一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。
小学生から高校生世代
医療機関で医療費(3割負担の自己負担金)を窓口負担し、約3カ月後に保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ自動的に振り込まれます。
県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口で都度、「子ども医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示してください。
お支払いされた約3カ月後に助成金が申請時に指定された口座へ自動的に入金されます。
令和6年8月1日より、現物給付対象年齢を18歳(高校生世代)まで拡大します
詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。
県外の医療機関で診療を受けたとき
保険課の窓口でお手続きが必要です。以下のものを持参してください。
- 医療機関で発行された領収書(受給者の氏名・保険診療点数の記載、領収印のあるもの)
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 委任状(別世帯の方がお手続きに来られる場合)
保育所・幼稚園・学校等でケガなどをしたとき
保育所・幼稚園・学校等の管理下で発生した事故等による子どものケガや疾病は、初診から治癒までにかかった医療費の自己負担金の合計が1,500円以上(小学校就学前は1,000円以上)になると、学校等を通じて申請することにより「独立行政法人日本スポーツ振興センター」から「災害共済給付金」が支給されます。 その場合は子ども医療費助成制度の対象になりませんので医療機関等の窓口では「子ども医療費受給資格証」を提示しないでください。
※災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合があります。
※災害共済給付金に認定されなかった場合や、自己負担金額が満たなかったことにより給付対象とならなかった場合は、保険課窓口で手続きしてください。
変更・喪失・再交付の手続きについて
各手続きには、お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)が必要です。
別世帯の方がお手続きに来られる場合は、委任状が必要です。
変更
次の場合は、子ども医療費受給資格証・健康保険証等を持参のうえ、速やかに届け出をしてください。
氏名・住所の変更の場合は受給資格証の記載事項が変更となるため、新しい受給資格証をお渡しいたします。
- 氏名や住所が変わった場合
- 健康保険が変わった場合(新しい健康保険証が必要)
- 医療費助成金の振込口座を変更する場合(新しい振込先の通帳またはキャッシュカードが必要)
喪失
次のような場合は申請が必要となります。速やかに届け出てください。
- 御所市から他市区町村へ転出する場合
- 生活保護や他の医療費助成制度を受けるようになった場合
- 健康保険の資格が無くなった場合
- 医療助成のある施設に入所した場合
再交付
次のような場合は申請が必要となります。速やかに届け出てください。
- 紛失した場合
- 汚損・破損した場合