心身障害者医療費助成制度
- [公開日:2025年4月23日]
- ID:1578
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助成制度について
一定の障害をお持ちの方が医療を受けたときに支払われた医療費(保険適用分)の一部を助成します。

対象となる方
御所市内に住所を有する、国民健康保険または被用者保険(社会保険・健保組合・共済組合等)に加入している1歳以上で身体障害者手帳の1級、2級または(奈良県発行の)療育手帳A1・A2の交付を受けている方

所得制限
老齢福祉年金の所得制限

助成内容
『助成額』=「保険診療自己負担額」ー「一部負担金」
助成額は保険診療分の自己負担額から一部負担額を除いた額になります。
次に掲げる費用は助成の対象となりません。
- 保険外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
- 保育所・幼稚園・学校等の管理下でのケガ等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの


一部負担金
一部負担金の額は1医療機関につき1カ月ごとの算定になります。
- 外来は1医療機関につき月額500円
- 入院は1医療機関につき月額1000円(14日未満の場合は500円)
※院外処方により薬局で薬を処方された場合の一部負担金はありません。
※窓口での支払いが1カ月で500円までの場合は、その額が一部負担金です。その場合、該当医療機関分についての助成はありません。

申請(受給者証の発行)に必要なもの
保険課の窓口で申請していただけます。
- 申請書(窓口でお渡しします)
- 対象者の健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ(A4型)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 対象者または養育者の金融機関の口座番号等のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 次に掲げる方のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 対象者本人
- 対象者と同じ世帯の方
- 対象者を税扶養または保険扶養している方(同世帯・別世帯問わず)
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 1月1日時点で御所市に住民票がなかった方は、その時点での住民票があった市町村が発行する住民税課税(非課税)証明書
- 委任状(別世帯の方がお手続きに来られる場合)

支給方法

18歳(高校生世代)まで
健康保険に加入している1歳から18歳(高校生世代)までの子どもは、通院・入院ともに「現物給付方式」で医療を受けることができます。
「現物給付方式」とは、県内の医療機関受診時に窓口で電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受ける際に受給資格証(水色)を提示することで、一部負担金のみの支払いで医療を受けることができる方法です。

県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口で都度、電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受ける際に「受給資格証」(水色)を提示してください。
一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。

上記以外の方
医療機関で医療費(3割または2割負担の自己負担金)を窓口負担し、約3カ月後に保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ自動的に振り込まれます。

県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口で都度、電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受ける際に「受給資格証」を提示してください。
お支払いされた約3カ月後に助成金が申請時に指定された口座へ自動的に入金されます。

令和6年8月1日より、現物給付対象年齢を18歳(高校生世代)まで拡大しています
詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

県外の医療機関で診療を受けたとき(受給者全員)
保険課の窓口でお手続きが必要です。以下のものを持参してください。
- 医療機関で発行された領収書(受給者の氏名・保険診療点数の記載、領収印のあるもの)
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 委任状(別世帯の方がお手続きに来られる場合)

保育所・幼稚園・学校等でケガなどをしたとき
保育所・幼稚園・学校等の管理下で発生した事故等による子どものケガや疾病は、初診から治癒までにかかった医療費の自己負担金の合計が1,500円以上(小学校就学前は1,000円以上)になると、学校等を通じて申請することにより「独立行政法人日本スポーツ振興センター」から「災害共済給付金」が支給されます。
その場合は医療費助成制度の対象になりませんので医療機関等の窓口では「受給資格証」を提示しないでください。
※災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合があります。
※災害共済給付金に認定されなかった場合や、自己負担金額が満たなかったことにより給付対象とならなかった場合は、保険課窓口で手続きしてください。

変更・喪失・再交付の手続きについて
各手続きには、お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)が必要です。
別世帯の方がお手続きに来られる場合は、委任状が必要です。

変更
次の場合は、受給資格証・健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ(A4型)等を持参のうえ、速やかに届け出をしてください。
氏名・住所の変更の場合は受給資格証の記載事項が変更となるため、新しい受給資格証をお渡しいたします。
- 氏名や住所が変わった場合
- 健康保険が変わった場合(新しい健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ(A4型)等が必要)
- 医療費助成金の振込口座を変更する場合(新しい振込先の通帳またはキャッシュカードが必要)

喪失
次のような場合は申請が必要となります。速やかに届け出てください。
- 手帳の等級変更等により資格がなくなった場合
- 御所市から他市区町村へ転出する場合
- 生活保護や他の医療費助成制度を受けるようになった場合
- 健康保険の資格が無くなった場合
- 医療助成のある施設に入所した場合

再交付
次のような場合は申請が必要となります。速やかに届け出てください。
- 紛失した場合
- 汚損・破損した場合