福祉医療費助成の現物給付対象年齢を拡大します
- [公開日:2024年6月26日]
- ID:3979
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助成制度について
令和6年7月受診分まで
現物給付方式(窓口負担が一部負担金のみ)は未就学児のみ対象です。
小学生以上の子どもについては、県内の医療機関を受診した際、窓口で医療保険の自己負担(3割)を支払い、後日、一部負担金を控除した福祉医療費助成金が指定口座に振り込まれます。
令和6年8月受診分から
現物給付方式の対象が、18歳に達した日以後の最初の3月31日までになります。
県内の医療機関の窓口では、一部負担金のみの支払いで受診できます。
一部負担金とは
一部負担金の額は1医療機関につき1カ月ごとの算定になります。
- 外来は1医療機関につき月額500円
- 入院は1医療機関につき月額1000円(14日未満の場合は500円)
※院外処方により薬局で薬を処方された場合の一部負担金はありません。
県外の医療機関で診療を受けたとき
保険課の窓口でお手続きが必要です。以下のものを持参してください。
- 医療機関で発行された領収書(受給者の氏名・保険診療点数の記載、領収印のあるもの)
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
※県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったときも上記手続きが必要になります。
新たに対象となる方
平成18年4月2日から平成30年4月1日生まれの方
受給資格証についての注意点
- 「現物給付方式の受給資格証」(水色)は、7月中旬に対象者に送付します。現在お使いの受給資格証(黄色もしくは白色)は有効期限が令和6年7月31日までです。個人情報に十分気を付けて破棄していただきますよう、お願いいたします。
※「現物給付方式の受給資格証」(水色)は、受給資格証に記載の有効期限までお使いください。 - 令和6年8月からは県内の医療機関を受診する際は、窓口で「現物給付方式の受給資格証」(水色)を提示してください。
- 市外に転出する際は、必ず受給資格証を返却してください。
- 学校でケガなどをしたときは、福祉医療費助成制度の対象になりません。医療機関の窓口では受給資格証を提示しないでください。