18歳までの子どもの医療費を無償化します
- [公開日:2025年6月25日]
- ID:3979
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対象となる方
健康保険に加入している、18歳に達した日以降最初の3月31日までの子ども。
以下、何れかの医療費助成制度を受給中または受給資格のある方が対象。
- 子ども医療費助成制度
- ひとり親医療費助成制度
- 心身障害者医療費助成制度

助成制度について

令和7年8月診療分から

県内の医療機関等で診療を受けたとき
医療機関等の窓口で都度、各医療費助成制度の「受給資格証」(水色)と健康保険の資格がわかるものを提示してください。
医療費助成の対象となる費用にかかる窓口負担はありません。

令和7年7月診療分まで
現物給付方式の対象が、18歳に達した日以後の最初の3月31日までになります。
県内の医療機関の窓口では、一部負担金のみの支払いで受診できます。


一部負担金とは
一部負担金の額は1医療機関につき1カ月ごとの算定になります。
- 外来は1医療機関につき月額500円
- 入院は1医療機関につき月額1000円(14日未満の場合は500円)
※院外処方により薬局で薬を処方された場合の一部負担金はありません。

県外の医療機関で診療を受けたとき
保険課の窓口でお手続きが必要です。以下のものを持参してください。
- 医療機関で発行された領収書(受給者の氏名・保険診療点数の記載、領収印のあるもの)
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 委任状(別世帯の方がお手続きに来られる場合)
※県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったときも上記手続きが必要になります。

新しい受給資格証について
- 「現物給付方式の受給資格証」(水色)は、7月中旬に対象者に送付します。現在お使いの受給資格証(水色)は有効期限が令和7年7月31日までとなります。個人情報に十分気を付けて破棄していただきますよう、お願いいたします。
- 新しい「現物給付方式の受給資格証」(水色)は、受給資格証に記載の有効期限までお使いください。
- 令和7年8月からは県内の医療機関を受診する際は、窓口で新しい「現物給付方式の受給資格証」(水色)を提示してください。
- 市外に転出する際は、必ず受給資格証を返却してください。
- 学校でケガなどをしたときは、福祉医療費助成制度の対象になりません。医療機関の窓口では受給資格証を提示しないでください。