自立支援教育訓練給付金事業
- [公開日:2026年3月11日]
- ID:185
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ひとり親家庭の母または父の主体的な能力開発の取り組みを支援するもので、指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。
対象者
下記全ての条件を満たす御所市在住のひとり親家庭の母または父であること。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている人。
- 教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められる人。
- 以前に教育訓練給付金の支給を受けていない人。
支給対象となる教育訓練講座
- 雇用保険制度による教育訓練給付の指定教育訓練講座
- その他市長が地域の実情に応じて、国に協議して対象とする講座
支給額
一般教育訓練または特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けることができない人
支給対象者が講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額(1円未満切り捨て)とします。ただし、その額が20万円を超える場合の支給額は20万円となります。またその額が12,000円を超えない場合は、支給を行いません。
専門実践教育に係る教育訓練給付金を受けることができない人
支給対象者が講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額(1円未満切り捨て)とします。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、支給額は修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは160万円)となります。また、その額が12,000円を超えない場合は、支給を行いません。
当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した場合
支給対象者が講座の受講のために支払った費用の85%に相当する額(1円未満切り捨て)とします。ただし、その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超える場合は、支給額は修学年数に60万円を乗じて得た額(240万円を超えるときは240万円)となります。また、その額が12,000円を超えない場合は、支給を行いません。
上記以外の人
上記の額から雇用保険制度により支給を受けた給付金の額を差し引いた額となります。また、その額が12,000円を超えない場合は、支給を行いません。
申請手続きについて
自立支援教育訓練給付金を受けるためには、2段階の手続きが必要です。
1.受講開始日前に、教育訓練講座の指定を受けるために申請が必要です。
指定申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
- 受講講座の案内書(金額・受講期間のわかるもの)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し
- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 個人番号カード(マイナンバー)
(注)通知カードの場合、運転免許証、旅券(パスポート)などの公的証書が必要になります。
※この申請により、支給対象講座と認められた場合、「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」を申請者に通知します。教育訓練講座の指定を受ける前に受講した場合、給付金の支給対象となりませんのでご注意ください。
2.教育訓練終了後に、支給を受けるための申請が必要です。
「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」により指定を受けた申請者は、教育訓練の受講修了日から起算して30日以内に支給の申請が必要です。申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
- 受講対象講座指定通知書
- 教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書
- 教育訓練施設の長が申請者の支払った教育訓練経費について発行した領収書
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金が支給されている場合)
- 振込を希望する申請者名義の口座の通帳
- 個人番号カード(マイナンバー)
(注)通知カードの場合、運転免許証、旅券(パスポート)などの公的証書が必要になります。

