自立支援教育訓練給付金事業
- [公開日:2021年3月31日]
- ID:185
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自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の母または父の主体的な能力開発の取り組みを支援するもので、指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。
対象者
下記全ての条件を満たす御所市在住のひとり親家庭の母または父であること。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること。
- 教育訓練講座の受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
- 教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められる人。
- 以前に教育訓練給付金の支給を受けていない人。
支給対象となる教育訓練講座
- 雇用保険制度による教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座として、厚生労働省が別に定める講座
- その他市長が地域の実情に応じて、国に協議して対象とする講座
支給額
支給対象者が講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額(1円未満切り捨て)ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円となります。また、60%に相当する額が12,000円を超えない場合は、支給を行いません。
申請手続きについて
手続きは、こども家庭相談センターで行います。
自立支援教育訓練給付金を受けるためには、2段階の手続きが必要です。
1.受講開始日前に、教育訓練講座の指定を受けるために申請が必要です。
指定申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
- 受講講座の案内書(金額・受講期間のわかるもの)
- 児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村長(特別区の区長を含む。)の発行する証明書
- ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」
- 個人番号カード(マイナンバー)
(注)通知カードの場合、運転免許証、旅券(パスポート)などの公的証書が必要になります。
※この申請により、支給対象講座と認められた場合、「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」を申請者に通知します。教育訓練講座の指定を受ける前に受講した場合、給付金の支給対象となりませんのでご注意ください。
2.教育訓練終了後に、支給を受けるための申請が必要です。
「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」により指定を受けた申請者は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給の申請が必要です。申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
- 受講対象講座指定通知書
- 教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書
- 教育訓練施設の長が申請者の支払った教育訓練経費について発行した領収書
- 児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
- 申請者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村長(特別区の区長を含む。)の発行する証明書
- 振込を希望する申請者名義の口座の通帳
- 個人番号カード(マイナンバー)
(注)通知カードの場合、運転免許証、旅券(パスポート)などの公的証書が必要になります。