未熟児養育医療制度
- [公開日:2020年1月30日]
- ID:147
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未熟児養育医療制度について
指定養育医療機関に入院することが必要な未熟児に対して、治療に要する費用を公費で負担します。
市が発行する「養育医療券」を指定養育医療機関に提示していただくことで、保険診療にかかる医療費について助成を受けることができます。
区分 | 対象者要件 |
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対象となる方 | 御所市内に住所を有する満1歳未満の未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院治療の必要を認めた方 |
手続きに必要なもの | ・健康保険証(乳児の名の記載のあるもの) ※市町村民税額を証明する書類を持参できない場合は、「マイナンバー利用に関する同意書(自書)」と、「マイナンバー(個人番号)カード」を用いて手続きをすることもできます。 |
助成対象 | 医療保険の自己負担相当額(附加給付および高額療養費を除く)から、世帯全員の市町村民税額に基づいて算出される未熟児医療の自己負担金額を差し引いた額 |
ご負担いただく金額 | 世帯全員の市町村民税額に基づいて算出される未熟児医療の自己負担金額から、子ども医療費助成制度の助成額を差し引いた額(入院された月の約3から4ヶ月後に市役所から郵送する納付書により、最寄りの金融機関でお支払いください。) |