福祉医療受給者の高額療養費
- [公開日:2023年11月28日]
- ID:3797
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高額療養費とは
被保険者1人が同じ月内に医療機関に対して支払った医療費(保険適用分)の自己負担額が、自己負担限度額を超えたとき、超えて支払った額を加入している保険者(健康保険組合など)が負担する制度です。
加入している保険者に申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として被保険者に支給されます。
福祉医療受給者の高額療養費
高額療養費の代理受領
仕組み
福祉医療費助成対象分に高額療養費該当分を併せて助成します。
そのため、高額療養費に該当する場合、本来福祉医療受給者本人が申請する手続きを御所市が本人に代わり保険者(本人が加入している健康保険組合など)へ直接高額療養費の請求を行い、支払を受ける仕組み(代理受領)となっております。
ただし、一部の健康保険組合等では代理受領を行われていません。
手続きの流れ
- 高額療養費に該当する場合、診療月の約2カ月後に御所市から「高額療養費支給申請書」、その他必要書類の提出を福祉医療受給者に依頼します。
- 上記の書類の提出を受けて、受給者が加入している健康保険組合などへ御所市から高額療養費の請求を行います。
- 健康保険組合から御所市へ高額療養費の支払いが決定したら、【高額療養費+福祉医療費助成対象分】を受給者に支給します。
代理受領対象外
現物給付の方と重度心身障害老人等医療費助成制度を受給中の方
こんな時は届出が必要です!
すでに高額療養費の支給を受けた場合
- 加入している保険者(健康保険組合など)によっては、福祉医療費助成を受けている場合でも、高額療養費が福祉医療受給者に支給されることがあります。(高額療養費が自動償還〈手続きなしに償還されること〉の場合など)このような場合は速やかに申し出てください。
- 助成金額が過払いと判明した場合は、御所市から福祉医療受給者へ高額療養費に相当する額の返還を請求しますので、ご了承ください。その際、支給が決定した通知書等を確認いたしますので、大切に保管しておいてください。
付加給付制度の支給を受けた場合
- 健康保険組合が独自に行っているもので、高額療養費とは別に限度額を定め、その限度額を超えた分が後日支給されます。福祉医療制度では、付加給付制度から支給される金額を差し引いて助成金額を算出しますので、支給された際は申し出てください。
- また、診療月から約2カ月後に御所市から付加給付制度からの支給の有無について確認する文書と必要書類の提出(支給決定通知書等)を求めることがありますので、ご了承ください。
必要書類
- 支給が決定した通知書等
- 来庁者の本人確認書類(免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 委任状(※別世帯の方が手続きされる場合は必要)
ページ内用語説明
- 福祉医療受給者(受給者)
子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度、重度心身障害老人等医療費助成制度を受給中の方。 - 現物給付
県内の医療機関受診時に窓口で受給資格証(水色)と健康保険証を提示することで、一部負担金のみの支払いで医療を受けることができる方法です。 - 自動償還
県内の医療機関受診時に窓口で受給資格証(黄色/白色)と健康保険証を提示し、医療費(1割から3割負担の自己負担金)を窓口負担し、約3カ月後に自己負担額(保険診療分)から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ自動的に振り込まれます。 - 一部負担金
一部負担金の額は1医療機関につき1カ月ごとの算定になります。
外来は1医療機関につき月額500円
入院は1医療機関につき月額1000円(14日未満の場合は500円)
※総合病院の場合、医科・歯科ごとに一部負担金が必要です。
※院外処方により薬局で薬を処方された場合の一部負担金はありません。