育児支援サービス(ベビーシッター等)利用料 助成金
- [公開日:2023年11月14日]
- ID:3803
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概要
一時的に児童を保育することができなくなった小学校6年生までの児童を養育する保護者が、公的な育児サービスを利用することが困難で、以下の対象育児支援サービス(ベビーシッター等)を利用した場合に助成金を交付します。
なお、対象となるのは、令和5年11月1日以降に利用したサービスです。
助成対象者
主として対象児童を養育する保護者で、次の要件を全て満たす人
- 育児支援サービス利用時点において御所市内に住所を有していること。
- 育児支援サービス利用時点において対象児童を養育していること。
- 突発的な事情により一時的に児童の保育が困難であること。
- 対象児童の保護者及びその配偶者に市税及び公課の滞納がないこと。
対象児童
12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(育児支援サービス利用時点において御所市内に住所を有すること。)
対象事業者(対象ベビーシッター等)
次のいずれかに該当する事業者。
- 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている旨の証明書(※)の交付を受けている事業者 (※)証明書は、奈良市の事業者については奈良市が交付します。奈良市についてはこちら(一覧のうち、対象欄に〇のついている施設)(別ウインドウで開く) 他の県内市町村については奈良県が交付します。奈良県についてはこちら(準備中)
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第4号ハに規定する企業主導型保育事業の実施者(別ウインドウで開く)
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について(令和元年5月8日付け府市本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別添1ベビーシッター派遣事業実施要綱第5の1の(4)の②(別ウインドウで開く)のエに規定する割引券等取扱事業者(別ウインドウで開く)
- 全国保育サービス協会の会員である事業者(別ウインドウで開く)
対象サービス
対象サービスは次のとおりですが、国または地方公共団体等による他の助成等を受けているものについては、助成の対象としません。
- 保育施設の保育開始前及び保育終了後の対象児童の預かり
- 保育施設等までの送迎
- 放課後児童クラブ終了後の対象児童の預かり
- 学校の放課後の対象児童の預かり
- その他
助成額
助成金の額は、対象サービス利用料の2分の1です。(1円未満の端数は切り捨て)
対象サービスの利用1回につき4,000円が上限です。
〈補足〉同一年度において、保護者1人につき28,000円を上限とし、当該保護者が養育する対象児童が1人増えるごとに20,000円を上限に加算します。
申請の流れ
- 突発的に保育が必要となった場合、子育て推進課へご相談ください。公的な育児サービスの利用可否を確認します。
- 公的な育児サービスを利用することが困難な場合は、この助成の対象事業者(ベビーシッター等)から利用可能な事業者を選んでいただきます。(利用申込等は保護者様よりお願いします。)
- 利用の際は、「利用内容証明書」(またはそれに代わる書類)に証明いただけるよう、対象事業者(ベビーシッター等)へご依頼ください。
- 「申請書」に「利用内容証明書」(またはそれに代わる書類)、領収書の写し、振込先が確認できる書類を添付し、提出ください。印鑑をご持参ください。
- 審査・決定
- 助成金の交付
申請様式等
参考
申請窓口・問い合わせ
御所市役所子育て推進課(いきいきライフセンター内)へご相談ください。