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あしあと

    児童手当

    • [公開日:2024年10月1日]
    • ID:218

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    児童手当制度の目的

    児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

    ※新たに受給資格が生じたときに行う認定請求書、出生などにより支給対象となる児童が増えた時の額改定認定請求書の提出が電子申請により行えるようになりました。 詳しくは下記の「電子申請について」をご覧ください。

    支給対象児童

    0歳から高校生年代の児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童)

    支給対象者

    1. 児童を養育する父母等
       児童を養育している人(父母等)のうち、所得の高い人(生計中心者)が受給者となります。ただし、以下の要件があります。
       (1)児童の国内居住要件(留学中の場合等を除く)
       (2)児童と同居している人を優先(単身赴任の場合を除く)※離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給します。
    2. 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)
    3. 児童福祉施設設置者や里親等
       ※児童が児童福祉施設等に入所している、または里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に支給します。
       ※受給者が単身赴任で別居している児童を養育している場合、児童が留学中の場合、両親が離婚協議中の場合、申請者が未成年後見人や父母の指定する人の場合、児童福祉施設設置者や里親が委託された児童を養育している場合等は、それを証明する書類が必要となりますので、子育て推進課に問い合わせてください。
       ※公務員(独立行政法人の職員・公益法人等への派遣職員・日本郵政グループ職員等は除く)は、勤務先で申請してください。

    支給月額

    手当支給額(令和6年10月分から)
     3歳未満3歳から高校生相当年代
    第1子・第2子月額10,000円月額15,000円
    第3子以降       月額30,000円

    ※第3子のカウント対象となる年齢は0歳から22歳年代までです。

    ※19歳から22歳年代の子も含め3人以上の子を養育している場合は、確認書の提出が必要です。子が就職等により収入がある場合には、生計費などの経済的負担があれば、カウント対象です。
    支給額の例

    令和6年

    10月分から

    (拡充後)

    こどもの年齢

    20歳

    17歳

    13歳

    10歳

    児童の数え方

    第1子

    第2子

    第3子

    第4子

    支給月額

    支給対象外

    10,000円

    30,000円

    30,000円

    支払時期

    原則として、毎年偶数月(10月期、12月期、2月期、4月期、6月期、8月期)に、それぞれ前月分まで支払われます。

    請求手続きについて

    児童手当の支給を受けるには、認定請求をする必要があります。児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けれなくなりますのでご注意ください。

    • 公務員(独立行政法人の職員・公益法人等への派遣職員・日本郵政グループ職員等は除く)は、勤務先で認定請求してください。
    • 出生・転入日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生・転入日の属する月の翌月分から支給されます。

    請求時に必要なもの

    新規認定請求の場合

    • 請求者名義の金融機関口座番号等が確認できるもの
    • 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(通知カードの場合は、運転免許証、旅券(パスポート)などの写真付き本人確認書類が必要になります)
    • 請求者が単身赴任等で別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書および児童のマイナンバーがわかるもの
    • この他に、必要に応じてその他の書類の提出が必要な場合があります。


    現況届

    令和4年度から現況届の制度が変わります

    児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

    《現況届の提出が必要な方》

    • 対象児童の住民票が市外にある人
    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
    • 支給要件児童の戸籍がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • その他、御所市から提出の案内があった方

    《現況届に必要な添付書類等》

    • 受給者が単身赴任などで別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書および児童のマイナンバーがわかるもの(通知カードの場合は、申請者の運転免許証、旅券(パスポート)などの写真付き本人確認書類が必要になります)

    ※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


    各届出について

    届出事由が発生した日から15日以内に提出をお願いします

    届出一覧
    新たに受給資格が生じたとき認定請求書(電子申請可能)
    御所市より転出されたとき受給事由消滅届・認定請求書
    出生などにより支給対象となる児童が増えたとき額改定認定請求書(電子申請可能)
    年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき額改定届
    年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき受給事由消滅届
    受給者が公務員になったとき受給事由消滅届・認定請求書
    御所市内の中で住所が変わったとき住所変更届
    養育している児童の住所が変わったとき
    住所変更届
    受給者または養育している児童の名前が変わったとき氏名変更届

    電子申請について

    電子申請は、次の1から4の全てを満たす場合に利用できます。

    1. マイナポータルが利用できる(インターネットが利用でき、マイナンバーカード・ICカードリーダライタをお持ちの方)
    2. 電子署名ができる(マイナンバーカードに署名用電子証明書の登録が必要です。)
    3. Windowsパソコンをお持ちで、ブラウザはInternet Explorerを利用できる(Java Runtime Environment・利用者クライアントソフトのインストールが必要です。)
    4. 「e古都なら」の電子申請用の利用者登録している(インターネットから利用者登録できます。)

    ※電子申請による手続きを行う際は、スマートフォンからの利用はできません。また、使用しているパソコンの環境によっては利用できないことがあります。詳しくは、奈良県電子自治体共同運営ポータルサイト(e古都なら)「ヘルプ」→「操作マニュアル目次 第5章 電子署名 5.1動作環境と事前準備」(別ウインドウで開く) をご覧ください。

    よくあるご質問

    既に児童手当を受給しており、第2子以降が産まれたがどのような手続きが必要ですか。

    出生日の翌日から15日以内に子育て推進課にて額改定認定請求書の提出が必要となります。
    御所市に出生届を提出され、受給者と同世帯であれば持ち物不要でお手続きは可能です。
    ただし、住民票が異なる場合等は別居監護申立書等の提出も必要となります。

    受給者が他の市区町村に住所が変わったがどのような手続きが必要ですか。

    他の市区町村に転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
    児童手当は受給者の住所地から手当を受給することになりますので、児童の住所地が変わらなくてもお手続きが必要です。

    公務員となった、公務員でなくなった時なにか手続きは必要ですか。

    御所市子育て推進課と勤務先に届け出・申請してください。公務員になった時や公務員でなくなった時は、その翌日から15日以内に申請が必要です。

    6月に行う現況届の案内はくるのですか。

    例年5月末に案内を送付しております。