第2次御所市人権施策に関する基本計画
- [公開日:2026年4月13日]
- ID:4561
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第2次御所市人権施策に関する基本計画を策定しました
策定の趣旨
人権は、すべての人が生まれながらに持っている権利であり、個人としての生存と自由を確保し、より幸福な人生を送るために欠くことのできない永久の権利です。
「日本国憲法」において、基本的人権は侵すことのできない永久の権利であり(第11条)、すべて国民は、個人として尊重され(第13条)、すべて国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されない(第14条)と規定されています。
御所市(以下「本市」という。)では、「日本国憲法」の理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、人権意識の高揚を図り、人権が尊重される明るい和のあるまちづくりの実現をめざして、1998(平成10)年に「御所市人権擁護に関する条例」を制定しました。2000(平成12)年には「『人権教育のための国連10年』御所市行動計画」を、2016(平成28)年には、「御所市人権施策に関する基本計画」(以下「第1次基本計画」という。)を策定し、こどもから高齢者にいたるまですべての市民が、人権尊重の精神を当たり前の社会意識として身につけ行動し、人権を基本とした人間関係が広く社会に根付く共生社会の創造をめざして、人権に関する施策を進めてきました。
しかしながら、未だ部落差別をはじめ、女性やこども、高齢者への人権侵害は後を絶たず、障がいのある人や外国人、性的マイノリティの人々等に対する不当な差別や偏見、本邦外出身者に対する不当な差別的言動といった多様な人権問題が依然として存在しています。
また、近年においては、さまざまな人権課題に関連して、インターネットを介した人権侵害が深刻化しており、このような状況が更に進むことによって、社会の分断を招き、基本的人権の根幹を揺るがすおそれが生じることにもなりかねません。
この度、第1次基本計画の計画期間が最終年度を迎えたことから、人権をめぐる社会的な動向を踏まえ、各種人権課題の解決に向け、人権に関する施策のさらなる推進を図るため、「第2次御所市人権施策に関する基本計画」(以下「第2次基本計画」という。)を策定します。
位置づけ
第2次基本計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第5条及び「御所市人権擁護に関する条例」第2条の規定により、本市の責務として、人権施策に関する基本的な施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。
また、国の「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」や、奈良県の「奈良県人権施策に関する基本計画」の内容を踏まえるとともに、「御所市第6次総合計画」やその他の関連計画との整合を図るものとします。
計画の期間
第2次基本計画の期間は、2026(令和8)年度から2035(令和17)年度までの10年間とします。
なお、社会情勢の変化や人権を取り巻く環境の変化に応じ、必要により見直しを行うこととします。
計画書
添付ファイル
本編 (PDF形式、2.15MB)
目次 (PDF形式、269.61KB)
第1章 計画策定にあたって (PDF形式、425.09KB)
第2章 人権をめぐる社会的な動向(PDF形式、930.77KB)
第3章 基本理念と基本的な方向性 (PDF形式、533.94KB)
第4章 人権施策の推進にかかわって (PDF形式、617.96KB)
第5章 分野別人権課題に対する取組 (PDF形式、1.13MB)
第6章 計画の推進 (PDF形式、430.24KB)
資料 (PDF形式、708.64KB)

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概要版
添付ファイル

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