人権擁護に関する条例
- [公開日:2016年1月30日]
- ID:229
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「御所市人権擁護に関する条例」の趣旨の実現をめざして
《1998(平成10)年3月31日制定》
市では、幅広い市民の皆さんの条例制定要請の取り組みを受け、市民の人権擁護・人権の確立と市民参加による差別のない心のふれあうまちづくりの実現をめざして「御所市人権擁護に関する条例」を制定しました。
この条例は、基本的人権、あるいは人権というものは、人は生まれながらにして当然もっている権利、「だれもが個人として等しく尊重され、共生していく差別のない社会を実現し、自らの人生を自分で切り拓き、自己の能力を発揮でき、いきがいのある人生を創造できる社会を実現していくこと」を目的としております。
御所市人権擁護に関する条例
目的
第1条
この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める。
日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、必要な事項を定めることにより人権意識の高揚を図り、もって人権が尊重される明るい和のあるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
市の責務
第2条
市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るものとする。
市民の責務
第3条
市民は、相互の基本的人権を尊重し、前条の規定により市が実施する必要な施策に協力するとともに、自らも差別及び差別の助長をしないよう努めるものとする。
市の施策の推進
第4条
市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、啓発に必要な諸施策を実施し、人権擁護の確立に努めるものとする。
啓発活動の充実
第5条
市は、市民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発体制の充実と指導者の育成等、きめ細かな啓発事業を推進し、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
その他
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。